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みなと元町社労士事務所

通勤手当の非課税限度額が引き上がる?

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毎日ビジネスブログ No.1774

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最強寒波の襲来中ですが

車通勤の皆さんは

くれぐれもご注意くださいね

 

スタッドレスをはいていたって

動けなくなることもあるし

 

凍結路は本当に危険ですから

 

 

 

 

さて、今日は

クルマ通勤の方には

関心の高い話題です

 

 

 

 

車で通勤するときの

通勤手当の非課税額が上がる

というニュースが出ました

 

 

 

 

今日はこの通勤手当について

まとめましたのでお役立てください

 

 

 

 

 

 

 

通勤手当とは

読んで字のごとく

 

 

従業員さんの通勤にかかる

交通費の実費相当分

 

会社は通勤手当として

給料の中で支給します

 

 

 

ただこの手当

会社に支給が義務付けられて

いるわけではありません

 

 

ということは

別に出さなくてもいいんですが

 

世間一般の常識として

これは会社が負担すべき

というので、普通は出ます

 

会社に取れば

福利厚生費としての経費支出

 

 

 

 

 

確かに

通勤手当が出ていない会社って

リクルート上明らかに不利だし

 

この会社、大丈夫なの?

という目で見られますからね

 

 

 

 

 

 

で、電車やバスなどの

公共交通機関で通勤するなら

それに応じた交通費を支給していて

 

実費相当額なので

都度精算でもいいですが

 

通常は定期代相当額を

定額支給することが多い

 

 

1カ月定期でもいいし

3カ月でも6カ月でもいい

 

 

 

ただこの通勤手当には

非課税限度額が設定されています

 

 

非課税と言っても

これは従業員さんにとって

非課税という意味で

会社には関係ありません

 

 

 

 

 

公共交通機関を使っての

非課税限度額は 15万円

 

なので、都市部では

新幹線通勤でも非課税限度額内なので

支給している会社もあります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かたや

「マイカー通勤」はどうかというと

 

こちらは通勤距離に応じて

非課税限度額が設定されていて

 

今回のニュースは

こっちの非課税限度額を引き上げる

という話です

 

 

 

現行は

 

通勤距離別に一覧にすると

・2~10キロ—4200円

・10~15キロ—7100円

・15~25キロ—1万2900円

・25~35キロ—1万8700円

・35~45キロ—2万4400円

・45~55キロ—2万8000円

・55キロ以上—3万1600円

 

 

この金額までは非課税なので

 

通勤手当は、非課税限度額を上限とする

と決めている会社がほとんどです

 

 

 

 

 

 

ちなみに

 

2キロ未満の車通勤は課税対象

ですので

 

仮に千円位支給していても

従業員さんにとっては

課税対象になるので

給料明細の表記は要注意

 

 

 

 

 

 

また非課税限度額であっても

社会保険料と雇用保険料の計算では

算定対象に入ります

ので

こちらはお間違えなきように

 

 

 

 

 

で、なんで今、引上げなのか?

 

 

どうやら昨今の

ガソリン価格上昇が理由だそうです

 

政府の補助金もなくなるし

 

 

会話

自動車通勤が多い

地方に配慮したということで

公共交通機関のほうの

15万円は変わりませんので

ご注意ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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