毎日ビジネスブログ No.1774
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
最強寒波の襲来中ですが
車通勤の皆さんは
くれぐれもご注意くださいね
スタッドレスをはいていたって
動けなくなることもあるし
凍結路は本当に危険ですから
さて、今日は
クルマ通勤の方には
関心の高い話題です
車で通勤するときの
通勤手当の非課税額が上がる
というニュースが出ました
今日はこの通勤手当について
まとめましたのでお役立てください
通勤手当とは
読んで字のごとく
従業員さんの通勤にかかる
交通費の実費相当分を
会社は通勤手当として
給料の中で支給します
ただこの手当
会社に支給が義務付けられて
いるわけではありません
ということは
別に出さなくてもいいんですが
世間一般の常識として
これは会社が負担すべき
というので、普通は出ます
会社に取れば
福利厚生費としての経費支出
確かに
通勤手当が出ていない会社って
リクルート上明らかに不利だし
この会社、大丈夫なの?
という目で見られますからね
で、電車やバスなどの
公共交通機関で通勤するなら
それに応じた交通費を支給していて
実費相当額なので
都度精算でもいいですが
通常は定期代相当額を
定額支給することが多い
1カ月定期でもいいし
3カ月でも6カ月でもいい
ただこの通勤手当には
非課税限度額が設定されています
非課税と言っても
これは従業員さんにとって
非課税という意味で
会社には関係ありません
公共交通機関を使っての
非課税限度額は 15万円
なので、都市部では
新幹線通勤でも非課税限度額内なので
支給している会社もあります
かたや
「マイカー通勤」はどうかというと
こちらは通勤距離に応じて
非課税限度額が設定されていて
今回のニュースは
こっちの非課税限度額を引き上げる
という話です
現行は
通勤距離別に一覧にすると
・2~10キロ—4200円
・10~15キロ—7100円
・15~25キロ—1万2900円
・25~35キロ—1万8700円
・35~45キロ—2万4400円
・45~55キロ—2万8000円
・55キロ以上—3万1600円
この金額までは非課税なので
と決めている会社がほとんどです
ちなみに
2キロ未満の車通勤は課税対象
ですので
仮に千円位支給していても
従業員さんにとっては
課税対象になるので
給料明細の表記は要注意
また非課税限度額であっても
社会保険料と雇用保険料の計算では
算定対象に入ります
ので
こちらはお間違えなきように
で、なんで今、引上げなのか?
どうやら昨今の
ガソリン価格上昇が理由だそうです
政府の補助金もなくなるし
自動車通勤が多い
地方に配慮したということで
公共交通機関のほうの
15万円は変わりませんので
ご注意ください
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