人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

アルバイトさんがたくさんいるなら、この助成金!

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みなさんこんにちは

 

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の

助成金総合コンサルタント

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

毎日800字以上ブログ生活

 

568日目

 

 

 

 

 

 

初めての方へ

 

これは助成金専門家の奥ママが

助成金対策が会社の労務管理の

充実につながるとの想いのもと

 

まいにち発信しているブログです

 

 

 

 

 

 

きのう“従業員が戻ってこない”

飲食業のオーナーさんの話をしましたが

 

 

戻らないなら新しい人を探して

イチから教えるしかない

 

例えバイトさんでもいいから

人が欲しい

 

とおっしゃる事業主さんが

多いようです

 

 

でもバイトさんでは

助成金は申請できないですよね~

と聞かれましたが

 

 

 

決してそうとは言えないんです

 

 

 

 

助成金の対象になる従業員さんは

雇用保険に入っていること

 

 

これが基本ですが

雇用保険には1週間20時間以上

働く人という要件があります

 

 

なので1日3時間を週4~5日の

バイトさんでは対象外です

 

 

 

 

でも

この“バイト”の定義が不明確なので

 

割と長時間働く方にも

この言葉が使われていて

 

 

同じバイトでも

1日6時間を週4~5日入る方もおられる

 

 

そのうえ何か月かしばらく

働き続けてくれる

 

 

という方なら

雇用保険に入れることができます

学生さんはダメですが

 

 

 

 

 

そういう方がいずれ正社員になる

可能性があるなら

キャリアアップ助成金も使えます

 

 

 

 

なら短時間のバイトさんでは

雇用保険に入れないから

助成金は全然アカンのかと言われると

 

 

実はそうでもない

 

 

 

 

いま期間限定で要件が緩和された

【業務改善助成金】

 

これなら短時間のバイトさんでも

助成金の対象者にできるんです

 

 

 

 

この助成金のことは

10月7日のブログで紹介しました

 

業務改善助成金は使えるようになったのか?最低賃金を上げたら、PC、携帯、タブレットも助成対象に!

 

社内の最低賃金レベルの

社員の賃上げをすると

設備投資などの助成金が出るというものですが

 

 

この対象になる社員には

短時間バイトも含まれるんです

 

 

 

なので県の最低賃金に

30円プラスした時給までの

社員が何人いるのか

 

多ければ多いほど

助成額が増えることになります

 

 

この対象労働者は

【解雇予告が必要な労働者】

と整理すればわかりやすい

 

 

解雇予告が不要な労働者とは

 

・日日雇い入れられる者

・2か月以内の期間を定めて使用される者

・試用期間中の者

 

この3種類の者なので

これら以外の従業員なら

バイトさんであってもこの助成金の

対象者にできるということ

 

 

 

バイトさんが多いお店なら

「使える助成金」です

 

 

ぜひ一度ご検討あれ!

 

 

 

 

 

 

なお、この助成金の

計画書提出期限は来年1月31日まで

 

 

でも、途中で予算が終わる可能性もあり

年内にもーという噂も

 

 

やるんなら、即決速攻です!

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金活用を通じて

社長さんの『ヒト』と『お金』の悩みをサポート

設備投資も可能にする神戸の専門社労士

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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