人とお金の悩みを解決!
神戸おくだ社労士事務所

街に活気が戻ってきました。今から使える助成金ラインナップは?

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みなさんこんにちは

 

助成金への取り組みを通して

会社の体質強化を支援する

 

神戸の

助成金総合コンサルタント

 

“おくママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

毎日800字以上ブログ生活

 

567日目

 

 

 

 

 

 

初めての方へ

 

これは助成金専門家の奥ママが

助成金対策が会社の労務管理の

充実につながるとの想いのもと

 

まいにち発信しているブログです

 

 

 

 

 

 

 

街に活気が戻ってきました

 

今日もここ

元町中華街はエライ人です

 

 

 

今月に入って

飲み会も実質解禁になったので

できるだけ参加するようにしています

 

 

やっぱリアルで会うほうが

楽しいし酒も旨い

 

 

 

関西もそろそろ

飲食の開店時間の制限を

なくす方向に動いているようで

 

 

今月の末ごろには

遅くまでお酒と食事を

たのしめることになりそう

 

 

 

 

 

となると

飲食店のオーナーさんにすれば

従業員さんを戻さないといけなくて

 

 

これまで休ませていた人たちに

出勤可能日の調整を

進めておられるそうですが

 

 

きのう行ったお店の

ご主人いわく

 

 

それが思うように

戻ってこなくて困っている

とのこと

 

 

 

どうやら休業中に

他の仕事や飲食店でアルバイトしていて

そっちのほうに就職してしまった

 

なんていう例が続いているそう

 

 

 

となると

また人を採用して

イチから教えないといけない

 

 

 

なるほど

それも大変だ

 

 

でもそうでもしないと

スタッフ不足で店が回らず

せっかくのかき入れ時を逃すことになる

 

 

 

 

となれば

助成金の活用も考えた

採用を考えないともったいない

 

 

 

 

ヒトをいれるなら

もちろんキャリアアップ助成金

申請を視野に入れて

有期契約の社員さんを募集

 

 

いいヒトなら

半年後に正社員登用

 

 

そこからさらに半年雇用すれば

キャリアアップ助成金57万円が

申請できる

 

 

 

でもこの時3%以上の

賃上げが必要だけど

 

50歳以上の方なら

賃上げなしでも無期雇用に替えて

さらに半年雇用すれば

48万円の助成金の可能性がある

 

 

 

 

正社員にすれば

雇入れ時の健康診断受けさせて

健康づくり助成金57万円の準備もできるし

 

 

もし妊娠されて復帰を希望されるなら

育児休業の助成金もある

 

奥さんが妊娠された従業員さんが出たら

男性育児休業の助成金の可能性も

 

 

 

 

 

あるいは

これは避けたいけれど

 

もしコロナ第6波が来て

休業せざるを得なくなったら

雇用調整助成金だってまだある

 

 

 

 

ヒト一人雇うだけで

これだけの助成金の可能性が広がります

 

 

 

教育・育成をいとわず

ヒトには積極投資です!

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□

助成金活用を通じて

社長さんの『ヒト』と『お金』の悩みをサポート

設備投資も可能にする神戸の専門社労士

 

 

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
神戸おくだ社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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