毎日ビジネスブログ No.2358
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


まだ9月なのに、
もうそんな話が出てるの?
と思ったのが、今日のタイトルです
ある事業主さんから
このままだと130万円超えそうだから
シフトを減らしてほしいと
主婦のパートさんが言ってきました
とのご連絡が
でもですね

この手の話はよ~く聞いてみると
それ、間違ってませんか?
ということがよくあるんです
もし貴社のパートさんが
そんなことを言ってきたら

頭からうのみにはしないでください
まず
今年から、130万円の壁の判定は
去年までの “収入見込み”ではなく
雇用契約書ベースで判定する
ことに変わっています
年末に急に忙しくなったり
あるいは休む人が増えて
出番が増えてしまい
残業代が増えてしまったとしても
これらの当初見込めなかった
収入増は130万円のカウントには
入らないんです
で、そろそろ10月頃になれば
ご主人は会社から健康保険組合に出す
被扶養者届を求められます
この時に、ご主人は
奥さんの扶養を申し出るのですが
今年からは
奥さんの労働条件通知書を添付して
130万円未満であることを
申請するんです


でもこの話は、社会保険
(健康保険+厚生年金保険)の
扶養の話です
パートで働く奥さんが
ご主人の扶養内であれば
保険料はかかりませんが

あくまでもこのご主人は
サラリーマンか公務員である
ことが必要です!

で、さきほど“うのみにしないで!”
と申し上げたのはこの点なんです
ご主人が
国保の被保険者であったりすると
130万の壁なんて
全然関係のない話なんです!
で、先日の話も、よく聞くと
ご主人の健康保険は建設国保とのこと
なので、奥さんも
建設国保の健康保険に
被保険者として入っていますが
同居の親族は、収入上限なく
家族員として被保険者になれるんです
でも、保険料は奥さんの分も
かかってきます

ただ、ご主人の給料から
家族分の保険料も控除されるので
奥さんは、自分は扶養されていると
勘違いされるんです
他にも、周りのママ友が
130万の壁を言うので
自分もそうだと思い込んでいた
従業員さんもおられましたが

その方の健康保険証を見たら
国民健康保険で
ご主人は個人事業主でした💦
今年もこれから
130万円超えそう!
という方がおられるかもしれませんが

その方のご主人の状況を
よ~く確認されることをお勧めします
*そのパートさんの健康保険証をご確認ください
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