毎日ビジネスブログ No.2357
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先日の名古屋の大水害
地下鉄が止まって
歩いて帰れる人はいいけれど
そうでない人はどうしたのか?
考えられる手は
家族に迎えに来てもらう
という方が多いですが
こないだの水害だと
家族も車が出せないとか
行けてもかえって危険
じゃあ、泊まるか
とホテルが取れればいいですが
たいていは満室だったそうで
駅で我慢して
復旧するまで待ち続けた
という方が多数だったそうです

でも、中には
会社近くの同僚宅や友達宅に
泊めてもらったという方も
おられたのではないかと思います
これはこれで
ありがたいのですが
こんな疑問が出てきます
こうしたとき
この行きかえり
たとえば、同僚宅に行く途中とか
翌朝、同僚宅から出社する途中で
事故に遭ったら
これは労災、つまり
通勤労災の対象になるのか?
という問題が出てきます
通勤災害になるものの定義は
住居と就業の場所間を
往復する際に負った傷病です
住居とは
労働者が居住して
日常生活の用に供している
家屋等の場所で
本人の就業のための
拠点を指します
ということは

友人宅は住居とは言えない
のではないかと心配になります
答えはー
大丈夫!
ご安心ください
厚労省から平成18年3月に
出された通達では
長時間の残業や早出出勤等の
勤務上の都合により
一時的に
通常の住居以外の場所に
宿泊する場合も住居になる
とされています
この通達では
住居は一つとは限らない
週のうちに、自宅と実家を
行き来して会社に通勤する場合も
住居と認められる可能性がある
あるいは
普段は自宅から通勤しているけれど
早出や長時間の残業の場合は
別に借りているアパートに泊まり
そこから通勤する場合も
自宅もアパートの
いずれも住居と認められる
とされています

通勤災害の“自宅”の
解釈は思った以上に広い
と考えればいいでしょう

ちなみに
通勤経路から「逸脱」すると
通勤災害の対象外になります
通勤経路とは
住居と就業場所の間を
社会通念上合理的と
認められる経路ですが

次のようなケースは
逸脱とはなりません
・日用品の購入
・病医院の診察治療
・保育園への子供の送り迎え
・要介護の親族の介護
・投票行為
まだ9月半ばです
これからは台風の直撃が
あるかもしれません

そんなときのためにも
参考になれば幸いです
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