毎日ビジネスブログ No.2355
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今年は水害の当たり年なんでしょうか
先日の千葉に続いて
今週火曜日は愛知や岐阜で
大きな水害が起きています
これも地球温暖化の影響なのか
小牧市で保育園を経営されている
三輪 栄 先生に様子を聞くと
園の前の道が冠水して大変だったとか
お子さんを迎えにくる
親御さんも大変だし
それを待つ従業員さんたちも
帰宅できず、大変だったでしょうね

この日の名古屋は
午後になって急に大雨が降りだし
道が一気に冠水したそうです
なので、会社によっては
“終業時刻を切り上げ”て
従業員さんの帰宅を促したところも
多かったのではと思います
社員さんの安全配慮の面からも
必要なことでしょうね
で、この時問題になるのが
給料はどうなる?
休業補償は出るの?
ということです
先日火曜日なら
終業時刻が午後6時の会社が
それを午後3時に繰り上げたら
3時間はノーワークになりますが

この場合はもちろん
会社都合の休業として
休業手当の対象になります
ただ、休業手当は
平均賃金の6割なので
社員さんの希望があれば
年次有給休暇の消化として
認めてあげていいでしょう
そちらのほうが高いですからね
(ただし、時間単位年休が
OKの会社に限ります)

また、会社に余裕があれば
休業手当も6割ではなく
10割にしても問題ありません

ただ、例外的に
会社が休業手当を払わなくても
いいケースが3つあります
ひとつ目は
災害で会社の事業場や施設、工場、
設備が直接的な被害を受けてしまい
操業できないので
休業せざるを得ない場合
2つ目は
会社施設は台風や大雨による
直接被害は受けていないが
取引先や鉄道・道路が被害を受けて
原材料の仕入れや製品の納入が
不可能になった場合
3つ目は
台風や大雨などの
災害で停電になって
業務自体ができない場合

この3つケースなら、会社には
休業手当の支給義務はありません
もちろん、そんな場合でも
社員さんが年次有給休暇を
使うと言われるなら問題はありませんが

この年休使用を
会社が指示をしてはNGです
いかがでしょうか

今年の大雨は
日本全国どこででも起こりえます
自社のBCPの一環として
準備はしておきましょう
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