毎日ビジネスブログ No.2272
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

最近、“フキハラ“という
ことばを聞きました
ふき?
私は食べられる “フキ(蕗)”
しか思い浮かびませんでしたが
不機嫌ハラスメントのことらしい
なるほど
上の立場の者がこれだと
下のものは気をつかうし
職場の雰囲気が悪くなる
年配男性ほど
こんな人が多いかもなので
気をつけないと行けません
パワハラやセクハラなどは
訴えられると、それなりの
損害賠償の対象になりえますがー
先日
という記事を読みました
もし、御社に
以前、働いていた女性社員から
「10年前に当時の部長から
セクハラを受けていたので
それ相応の対処をお願いしたい」
などと申出が来たら
どうすればいいのか?

最近、こんな事例が
増えているそうです
昔は問題にしなかったけど
昨今の常識でみると
明らかにハラスメント事案
なので、今になって
あの時はこんな被害を受けていた
とか
昔、会社の上司に訴えたけど
相手にされず泣き寝入りした
というような話です
まず、ハラスメントに
時効はあるのか?

これは民法で決まっていて
ハラスメントで訴えることは
不法行為の損害賠償請求権になり
時効は
損害および加害者を
知ったときから3年
あるいは
その行為時から20年

つまり、20年前の
ハラスメント事案でも
損害賠償請求できるんです!

ということは、そんな訴えが
昔やめた社員からきても
無視しちゃいかん!ということです
もちろんその“損害”の
立証責任は訴えた元社員側にあり
そんなむかしの証拠を
元社員が集めるのは
相当困難かもしれませんが

会社はこれを無視せず
調査に「協力する」姿勢は必要だし
資料提供もした方がいい
これは被害者救済に協力する
ということに加え
社の姿勢を対外的に示すことが
対外的イメージを良くすることになるから

めったにはない事ですが
もしものために覚えておきましょう
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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| 営業時間 | 9:00〜17:00 |