毎日ビジネスブログ No.2272
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先日、KADOKAWAが
公取からフリーランス法違反を指摘され
勧告を受けるとの報道がありました

フリーランス法については
このブログでも紹介していますが
あらためてポイントを申しますと
業務内容や報酬額・支払期日などの
取引条件を、書面であらかじめ示す
取引条件の明示義務が事業者にあり
違反すると勧告対象になって
社名公表されることになっています
また、立場は対等なので
フリーランスの方の
就業環境の整備に
委託者は配慮する必要があり
育児や介護などと
両立しながら働く場合は
申し出があれば
『必要な配慮』が求められ
当然ながら、ハラスメント防止や
中途解約の事前予告・理由開示義務も
求められます
この法律は
2024年11月からスタートしたので
もう1年半以上経過していますが
今回KADOKAWAが
違反を指摘されたのは
支払期日を含む取引条件を
書面やメールで提示せず
口頭で伝えていたらしく
フリーランス法では
委託時に支払期日を明示しないときは
成果物や役務提供を受けた日に
報酬を支払う必要がある
ところがKADOKAWAは
成果物を確認してから
支払期日を設定していた
“長年の業界の商慣習“で
慣例化していたからだそうですが

1年以上たっても
そのままでいたこと自体
出版はオワコン業界なのかもしれません


ところで、フリーランスとの
業務委託契約ではもう1点
注意すべきポイントがあります
それは
労働者性を疑われない
内容の契約を結ぶ
ということです
基本的には
勤務日・勤務時間・勤務場所は
フリーランスが自由に決めること
業務遂行方法は
フリーランスの自由裁量であること
報酬は完全に
業務の売上額に応じること

これらを契約書に明示しておけば
労働者性を疑われるリスクは
なくなるでしょう

もし労働者性を
疑われる業務内容なら
実態は労働者であるとして
残業代や社会保険料が求められ
契約終了すれば
不当解雇だ!というトラブルに
なる可能性もあります

社長さん!
フリーランスの方との契約では
記載内容にご注意ください
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