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みなと元町社労士事務所

給与支給日を変えるとき、すべき事は?

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毎日ビジネスブログ No.2244

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先月、ある会社が

給料支払日を変更しました

 

これまでは

月末締めで翌月10日払い

だったのを

20日締めで月末払いに変更

 

 

 

簡単なようですが

2つの問題点が出てきました

 

 

 

移行月の日割り計算

月末が休日だった場合の対応です

 

 

 

まず前提として

賃金支払いの5原則

というものがあり

 

その中に「毎月払い」の原則と

「一定期日払い」の原則があります

 

 

これを変えるわけですから

 

期日変更する前に

就業規則をかえておく

必要があります

 

 

切り換えは3月からでした

 

ですので、就業規則変更は

3月初めなら問題ない

 

 

 

会話

会社は3/1付けで、就業規則の

変更届労基に届け出ています

 

 

 

 

さて、2月勤務分は

2月28日締めの3月10日払い

でしたが

 

3月勤務分

3月20日締めなので

 

3/1~3/20勤務分を

3月31日に支給する

ことになります

 

 

 

ということは、このとき

 

20日分の勤務に対して支払うので

月給者には日割り計算が必要です

 

 

これはどうするの?

 

 

 

やり方は2つあります

 

1年間の月平均所定労働日数

もとに計算するか

 

あるいは

該当月の所定労働日数

計算するか?です

 

 

 

一般的には

該当月の所定労働日数を

使いますが

 

就業規則ではよく

“中途入社時等の日割計算”

の計算方法を定めている

ことがあり

 

 

そんな定めがあれば

その内容に準ずるべきでしょう

(1年間の月平均所定労働日数を

採用していればそれに準ずる)

 

 

 

 

 

次の問題は

 

月末日が休日だった場合

支払いをいつにするか

です

 

 

これについては

特に法の定めはなく

会社の自由裁量で決められます

 

 

 

もともとこの会社では

給料支払い日が金融機関休業日

の場合

 

直後の金融機関営業日

支払うと就業規則で定めていました

 

 

 

それならそれでいいかとも

思えるのですが

 

月末だと特に年末

問題になりました

 

 

この会社の年末は、たいてい

12月27日か28日あたりが

最終出社日です

 

 

となれば、今の

直後の金融機関営業日だと

 

給料の支払いは

年始の1/3や1/4になりそうです

 

 

 

さすがにこれは

正月前に支給しておいた方がいい

というわけで

 

 

「直前の金融機関営業日に支払う」

就業規則を変更しました

 

 

いかがでしょうか

 

 

 

会話

今後、貴社でも

給料支払い日を変えることがあれば

参考になさってください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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