毎日ビジネスブログ No.2245
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


御社には今年
新入社員さんは入られましたか?
ゴールデンウィークも過ぎて
心配した5月病にもならず
元気に働いておられるなら
喜ばしいのですが
先日ある社長さんから
今日のタイトルの
お問い合わせをいただきました
いわく、ゴールデンウィーク明けも
ご機嫌さんで出社されてた新人さんでしたが
5月9日の土曜日に、遊園地に
遊びに行って、ケガされたそうです

遊具から落ちてしまって
尾てい骨にひびが入ったらしい
なので、病院に入院中で
復帰まで1カ月位かかるかも
なので、会社はこの新人さんの
傷病手当金を本人に代わって
申請してあげないととお考えですが
あれ?となったらしい
この手当金の日額は
直近12カ月間の標準報酬月額の
平均値から計算します
(平均値÷30日×2/3)
でも、新人さんなので
直近12カ月は“無い”
とのお問い合わせです
確かにそうですね
入社して12カ月経っていない場合
どう計算して手当金額が決まるのか?
こんなときは
以下のように決めることに
なっています
まず
手当金の支給開始日の属する月
以前の各月の標準報酬月額平均値
を計算し
この額を、前年度9月30日時点での
全被保険者の標準報酬月額の平均値と比べ
低い方の額を30で割って
3分の2を掛ければ
1日当たりの支給額が算出できます
ちなみに、協会けんぽなら
令和8年度の全被保険者の
標準報酬月額の平均値は32万円

つまり、直前12か月が無くても
大丈夫というわけです

ちなみに
この傷病手当金は
4日以上休業、つまり休んだ場合に
申請できます
では、最初の3日間はどうなのか?

通常は、その方の意向で
年次有給休暇を使うことが多いのですが
新人さんだと、法定通りの有休付与なら
入社して最低6カ月経過しないと
有休は付与されません
これがもし労災なら
会社は最初の3日間の分を
休業補償する義務がありますが

プライベートのケガには
そんなものはありません

この労災との違いも、覚えておいてください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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| 営業時間 | 9:00〜17:00 |