毎日ビジネスブログ No.2246
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
18日の日経に
という記事がありました
お腹にいたお子さんを
なくす辛さは、お母さんでないと
わからないと思いますが
会社の人事担当者に取れば
従業員さんが流産したら
会社としてどうフォローすべきなのか
わかっておく必要があって

それを明確にしておかないと
大切な社員さんの離職を招く
恐れがあります
(記事では、流産や死産によって年間1万人が
離職するという試算もあるそうです)

まず知っておかねばならないのが
労働基準法のルールです
子どもさんを生んだお母さんは
産後8週間は産後休業を
取らねばならず、働いてはいけない
(医師のお墨付きがあれば6週からでも可)

このルールは、妊娠12週以降で
流産・死産をしたときも当てはまります
このことを知らず
また会社の方もわかっておらず
無理して出社されるケースが
あるようですが

会社も違法行為をしていることになり
罰金や拘禁刑の対象になりえます

でも、流産は12週未満で
起きることが多い
この場合は、産後休業は
取れませんが
健康保険に加入していれば
傷病手当金の対象になりえます
もちろん、労務不能である
という医師の証明が必要ですが
連続3日以上仕事ができず
給料も出ない場合は申請できます
ちなみにこの手当金は
つわりがひどくて
休まざるを得ないときにも
申請できますので

そんな社員さんがおられたら
会社の方で手続きするから
遠慮せず休むよう言ってあげましょう
また健康保険は
妊娠4カ月以上の流産・死産にも
手当金が出ます
これは出産手当金なんですが

通常分娩だけでなく
4カ月以上の流産・死産は
労基法上では出産(分娩)に当たるから
支給額は
支給開始日以前12カ月間の
標準報酬月額の平均額×3分の2です
こちらも医師や助産師さんに
証明を書いてもらって
会社の方で代わりに
申請してあげましょう
いかがでしょうか

会社も、もしものことがあれば
対応できるよう備えておきましょう
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