毎日ビジネスブログ No.2290
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

3日金曜の日経の記事で
ある社長さんから
ご質問をいただきました
この記事とは
厚労省が介護休暇を有給にした会社に
50万円の補助金を出すことにした!
一見すると、そう受け取られかねない
書き方なんですが
社長さんの質問は
というもの
記事を見ると、冒頭に
厚労省は26年度から
原則無給の介護休暇を有給にした
中小企業に、最大50万円を補助する
事業を始めた
と書いてあります


介護休暇です
介護休業ではありません

この違いは、休む長さの違いと
その目的、とご理解ください
介護休業は、親族介護のために
長期間仕事を休んで
介護の体制づくりをするのが目的
法律では、1人の親族に
最大93日まで休むことができ
この休みには、所得保障として
介護休業給付金が、休んだ社員本人に
支給されます
かたや介護休暇は、介護が理由の
突発的対応や病院対応などのために
1日単位で休む「休暇」で
年最大5日取れますが
給付金などは無い
原則無給なので
休んだ日の分は、給料では
欠勤控除されます

それで、冒頭の記事です
この無給の介護休暇を
会社が有給にすれば
「会社に」50万円支給される
と読めるのですが
そんな補助金ってあるのか?
結論から申しますと

この記事
大事なことを書いてません

ここに書いているのは
補助金ではなく、助成金なんです!
この記事では、後半に
ハローワークで手続きする
「介護休業給付金」のことも
書いてあるので
普通の方が読めば
ハローワークに言えば
会社が50万円もらえると
思いそうですが
全然違います!
これは、育児休業や介護休業に出る
両立支援助成金の一部でして
今年度、つまり4月から
介護離職防止支援コースの
介護休暇制度有給化支援として
介護休暇を有給にすれば30万円
10日以上の有給休暇を付与するなら
50万円の助成金を支給する
というものが出ています
(4月に出てるのに、なぜ今ごろ記事にする?
書き溜めの穴埋め記事か?)
日経記事を読むだけなら
簡単にもらえそうですがー
助成金ですから
この助成金の趣旨に沿った
就業規則が必要だし
最新の育児介護休業法に則った
育児介護休業規程も必要
実際に有給化された介護休暇を
10時間以上取った社員が
いないと申請できない
簡単ではありません

なにも新しい補助金が
出たわけではありませんので
ご注意ください
*国から出る「補助金」は経産省所管
「助成金」は厚労省所管
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