人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

介護休暇を有給にすると、50万円の補助金が出る??

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.2290

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

3日金曜の日経の記事

ある社長さんから

ご質問をいただきました

 

 

この記事とは

厚労省が介護休暇を有給にした会社に

50万円の補助金を出すことにした!

 

一見すると、そう受け取られかねない

書き方なんですが

 

 

社長さんの質問は

 

この補助金って何ですか?

というもの

 

 

 

 

記事を見ると、冒頭に

 

厚労省は26年度から

原則無給の介護休暇を有給にした

中小企業に、最大50万円を補助する

事業を始めた

と書いてあります

 

 

 

会話

介護休です

介護休ではありません

 

 

 

 

この違いは、休む長さの違い

その目的、とご理解ください

 

介護休業は、親族介護のために

長期間仕事を休んで

介護の体制づくりをするのが目的

 

法律では、1人の親族に

最大93日まで休むことができ

 

この休みには、所得保障として

介護休業給付金が、休んだ社員本人に

支給されます

 

 

 

かたや介護休暇は、介護が理由の

突発的対応や病院対応などのために

1日単位で休む「休暇」で

 

年最大5日取れますが

給付金などは無い

 

原則無給なので

休んだ日の分は、給料では

欠勤控除されます

 

 

 

それで、冒頭の記事です

 

この無給の介護休暇を

会社が有給にすれば

「会社に」50万円支給される

と読めるのですが

 

 

そんな補助金ってあるのか?

 

 

 

 

結論から申しますと

 

そんな補助金は、ありません!!

 

この記事

大事なことを書いてません

 

 

 

 

会話

ここに書いているのは

補助金ではなく、助成金なんです!

 

 

この記事では、後半に

ハローワークで手続きする

「介護休業給付金」のことも

書いてあるので

 

普通の方が読めば

 

ハローワークに言えば

会社が50万円もらえると

思いそうですが

 

 

全然違います!

 

 

 

 

これは、育児休業や介護休業に出る

両立支援助成金の一部でして

 

 

今年度、つまり4月から

 

介護離職防止支援コースの

介護休暇制度有給化支援として

 

介護休暇を有給にすれば30万円

10日以上の有給休暇を付与するなら

50万円の助成金を支給する

 というものが出ています

(4月に出てるのに、なぜ今ごろ記事にする?

書き溜めの穴埋め記事か?)

 

 

日経記事を読むだけなら

簡単にもらえそうですがー

 

 

 

助成金ですから

 

この助成金の趣旨に沿った

就業規則必要だし

 

最新の育児介護休業法に則った

育児介護休業規程も必要

 

実際に有給化された介護休暇を

10時間以上取った社員が

いないと申請できない

 

 

簡単ではありません

 

 

なにも新しい補助金が

出たわけではありませんので

ご注意ください

 

*国から出る「補助金」は経産省所管

「助成金」は厚労省所管

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss