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みなと元町社労士事務所

有効な懲戒処分とは

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毎日ビジネスブログ No.2218

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先日

 

社員への懲戒処分

有効なものにするには、これが大切!

と、よくわかる判決がありました

 

 

 

大阪門真の二人の市職員が

勤務時間中に、組合活動で

しばしば長時間離席していた

 

 

もちろん組合活動は

正当なものとして認められますが

 

これは前もって、事業主側と

勤務時間中に従事可能な活動内容を

決めているのが普通

 

 

ところがこの二人は

認められていない内容の

活動をしていた

 

 

 

これを上司は

5カ月以上離席を止めなかったので

二人は黙認されてると思った

 

 

 

 

ところが、市民から

「勤務時間中に組合活動をしている職員がいる」

との問い合わせが届き

 

市の人事課が調査をしたら

月に5日程度、認められていない

離席があることがわかったので

 

 

職務懈怠を理由として

懲戒処分を行った

 

 

一人は戒告

もう一人は10%減給1ヶ月

 

 

 

それでこの二人は

この処分は不当だとして

懲戒処分取り消しを求める

裁判を起こした

 

 

 

裁判までの経緯は

このようなものですが

 

会話
社長さん方はどう感じられますか?

この市の処分は、問題ないでしょうか?

 

 

 

 

 

大阪地裁の判決を申します

 

 

市側の処分は無効!

との判決が出ました

 

 

 

理由は

 

注意指導を経ない処分だから

 

 

 

つまり、上司らは

適法な組合活動ではない可能性を

把握していたのに

一度も離席を止めなかった

 

だからこの二人も

大丈夫、黙認されていると思うし

 

市の方も、市民の問い合わせが無ければ

これがずっと続くことはわかっていたはず

というわけです

 

 

 

 

 

 

本来、市側がすべきこと

注意指導であったはず

 

 

その上で、この二人の認識を

是正していくべきだった

 

 

なのに、何もせず

 

してはいけないことを

し続けるのを放置して

 

その上での懲戒処分は

信義則に反する

と裁判所は判断しています

 

 

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

 

会話

これ、社内で懲戒処分を行うとき

とても参考になる判決です

 

 

万が一、懲戒対象になる社員がいても

いきなりの懲戒処分はできない!

 

 

 

必ず、注意して指導し続けて

改善されるように、会社側が

努力する必要があります

(注意・指導の内容は、必ず記録する!)

 

 

それをしないで

いきなりの懲戒処分は

 

出るところに出れば

間違いなくアウトです!

 

 

 

会話
この判決、ぜひ参考になさってください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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