毎日ビジネスブログ No.2218
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日
社員への懲戒処分を
有効なものにするには、これが大切!
と、よくわかる判決がありました
大阪門真の二人の市職員が
勤務時間中に、組合活動で
しばしば長時間離席していた
もちろん組合活動は
正当なものとして認められますが
これは前もって、事業主側と
勤務時間中に従事可能な活動内容を
決めているのが普通
ところがこの二人は
認められていない内容の
活動をしていた
これを上司は
5カ月以上離席を止めなかったので
二人は黙認されてると思った
ところが、市民から
「勤務時間中に組合活動をしている職員がいる」
との問い合わせが届き
市の人事課が調査をしたら
月に5日程度、認められていない
離席があることがわかったので
職務懈怠を理由として
懲戒処分を行った
一人は戒告
もう一人は10%減給1ヶ月
それでこの二人は
この処分は不当だとして
懲戒処分取り消しを求める
裁判を起こした
裁判までの経緯は
このようなものですが


大阪地裁の判決を申します
市側の処分は無効!
との判決が出ました
理由は

つまり、上司らは
適法な組合活動ではない可能性を
把握していたのに
一度も離席を止めなかった
だからこの二人も
大丈夫、黙認されていると思うし
市の方も、市民の問い合わせが無ければ
これがずっと続くことはわかっていたはず
というわけです
本来、市側がすべきことは
注意や指導であったはず
その上で、この二人の認識を
是正していくべきだった

なのに、何もせず
してはいけないことを
し続けるのを放置して
その上での懲戒処分は
信義則に反する
と裁判所は判断しています
いかがでしょうか

これ、社内で懲戒処分を行うとき
とても参考になる判決です
万が一、懲戒対象になる社員がいても
いきなりの懲戒処分はできない!

必ず、注意して指導し続けて
改善されるように、会社側が
努力する必要があります
(注意・指導の内容は、必ず記録する!)
それをしないで
いきなりの懲戒処分は
出るところに出れば
間違いなくアウトです!

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