毎日ビジネスブログ No.2217
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日のタイトルの
「労働保険料」って
毎年6月に労基署から
会社に資料が送られてきて
7月10日までの申告が
義務付けられていますが
この保険料は
4月から3月までの前年度1年間で
全従業員に払った賃金総額に
保険料率を掛けて算出します
業界用語では
年度更新とか年更というものです
このとき、雇用保険料は
被保険者に払った賃金を
ベースに計算するのですが

3年後の令和11年の年度更新では
大きな保険料額増が見込まれるんです
理由は、雇用保険の
被保険者が急増するから
雇用保険って
その資格取得の要件は
「週20時間以上の労働が
2カ月以上見込まれる
学生でない労働者」ですが
これが令和10年10月1日から
「週20時間以上」が「週10時間以上」に
引き下げられることが決まっています
週10時間ですよ!
1日5時間働くなら
たった2日で被保険者です
社員さんの給料から
保険料の控除が必要になるし

週10時間以上~20時間未満の
ゾーンで働いているパートさんや
アルバイトが多いなら
会社の保険料負担も大きくなる
ということは
令和10年10月から
適用拡大するなら
翌年の令和11年6月~7月に
算出される労働保険料は
前年より増えるに違いない

貴社にパートさんや
バイトさんが多くおられるなら
今から覚悟しておいた方がいいです

この件で、先月開催された
厚労省の雇用保険部会では
この拡大時の
被保険者資格 取得届の
提出期限について
経過措置案が示されています
通常の雇用保険の
被保険者資格 取得届の提出期限は
「翌月10日まで」ですが
この令和10年10月の適用拡大で
新たに被保険者になる方の手続きは
「施行後3カ月以内」でいい
つまり、令和10年12月31日まででいい
という方針が示されています
確かに、たくさん対象者がいたら
会社は大変ですからね

これは雇用保険料の話ですが

かたや、社会保険の方は
週20時間以上勤務者への
適用拡大が続いています
今は
社保被保険者51人以上の会社なら
週20時間以上勤務者は社保適用ですが
令和9年10月からは
これが36人以上になり
令和11年10月には
21人以上になる予定です
(令和17年10月には
一人でも社員がいれば適用に)

これらのこと、この先の
会社の労務費を見込むうえで
賃上げに加えて
はずしてはならない要件です

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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