毎日ビジネスブログ No.2322
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


わが兵庫県の10月からの
最低賃金が決まりました
今の1,116円から56円アップ
去年は64円と
過去最高の上げ幅でしたが
それには及ばないものの
高い上げが続いています
もう1,200円まじか

この先毎年50円ずつ
上がっていけば
単純計算なら
兵庫が1500円を超えるのは
8年後の2033年になります
でも55円ずつなら2032年
先日、政府が新たな目安にした
「2030年代の早い時期」に
届きそうです
また、お隣の大阪府も
1231円に決まりましたので
1200円では最低賃金割れです
大阪も兵庫も、適用は
10月1日木曜日から

他県も今週末にかけて
続々と決まっていきそうです
この適用時期を遅らせる県が
どれくらい出てくるのか
どれくらい遅らせるのかも
注目ですが
これだけ上がり続けると
会社は注意すべきことがあります

時給者なら
間違うこともありませんが
月給者は時給換算して
最低賃金を割り込んでいないか
確認が必要です
念のため、チェックの仕方は
月の所定労働時間で
月給額を割った金額が
最低賃金以上あるかどうか?
です
またこの時
算定対象にするのは
基本給だけではありません
手当も最低賃金法で
規定されている手当以外は
すべて含まれますので
ご注意ください
規定されている手当
つまり、除外する手当は
精皆勤手当、通勤手当、家族手当
残業手当、深夜手当、休日手当
臨時に出る手当、
1か月を超える期間ごとに
支払われる賃金
です
(固定残業手当も除外します)

最後に、もし最低賃金を
割り込んでいたらどうなるか?
仮に従業員の同意があったとしても
その契約内容は無効になりますし
最低賃金の改定を知らなかったとか
金額を間違えていたでは済まされません
いずれの場合も
最低賃金法違反で
50万円以下の罰金の対象
不足分をさかのぼって
支払う必要があります

自社の月給者が
20万円無かったら要注意です
必ずご確認ください!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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