毎日ビジネスブログ No.2367
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

いま、労災保険法の
改正議論が進んでいます
改正になる主な項目は
1.暫定任意適用事業の廃止
2.労災保険給付の請求時効の
消滅期間延長
3.遺族補償年金の
支給要件の男女差解消
ですが
「暫定任意適用事業」って
何のことかというと
小規模の農林水産業を指します

農業は“個人経営で常時5人未満の
労働者を使用する農家”という意味です
この規模の農家は
これまでは労災保険の“適用外”で
「暫定任意適用事業」と言われていましたが

考えれば、農業が労災保険の
対象になるのは当たり前と思いますが
家族経営や少人数の農業は
労働者と家族の境界があいまいで
小規模経営のゆえか
労務管理の仕組みが
整っていなかったので
労災保険の対象外とされてきました
でも、業務の“危険性”を考えれば
「適用外」が明らかに間違い

それがあるべき姿になる
ということで
令和13年4月から
施行の見込みです
2.の
労災保険給付の請求時効の
消滅期間延長とは?
労災で病気やけがをしたら
病医院での診察費用は
すべて労災保険から出て
労働者には費用負担はありませんが
災害の事由が「病気」の場合
その病気が本当に原因なのかが
すぐには判断できないときがあります

今はこの判断する上限が2年ですが
これが5年に延長される予定です
具体的な疾病を上げると
脳出血・くも膜下出血、脳梗塞
高血圧性脳症・心筋梗塞の発症は
「長期間にわたる長時間労働」が
大きな理由であるとされています

ただその因果関係を
判断するうえで
2年は短すぎるので
これが5年になるということ
ちなみに
「長期間にわたる長時間労働」とは
具体的にどれくらいなのか
「過労死認定基準」では
以下の2つが挙げられています
・直前1か月では
100時間の時間外労働
・発症前6か月間では
毎月平均80時間の時間外労働
長期間の長時間残業は
体をむしばむということです

この“消滅期間延長”は
来年4月から施行の予定です

社長さん、従業員さんの
安全配慮の面からも
“長時間労働“にはご注意ください
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