毎日ビジネスブログ No.2413
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日はタイトルのように
「失業給付の手続きが楽になるかも」
という話です
会社を辞めたら
退職者は失業給付をもらうために
会社からもらった「離職票」をもって
ハローワークに出向きます
この「離職票」は多くの場合
退職後2週間程度で会社から
退職者に届けるのですが
離職票をハローワークに
発行してもらうには
会社がその申請手続きをする
必要があります
失業給付をもらえる要件は
退職者が雇用保険被保険者であって
離職日前2年間に被保険者資格が
通算12カ月以上ある必要があります
この12カ月のひと月とは
11日以上勤務している必要があるので
(年次有給休暇を取得した日も含む)
会社は退職者の
直近12カ月間の出勤簿と
直近6カ月間の賃金台帳を添付して
離職票発行の手続きをします
ですが実際は、退職日には
直近の勤務月の給料は
まだ支払われていない
ことが多いので

その月の給与額は「未計算」
として申請をしています
で、その後に最終月の給料が支払われたら
その金額と給料明細(賃金台帳)を
ハローワークに連絡する
という事が実務でされています
これでハローワークの担当者が
失業給付額を「補正」して
(金額修正して)その後の
失業給付金が支払われていきます

今回の「手続きの簡素化」は
この「未計算」分の事業主からの連絡と
ハローワークでの補正作業を
なくしましょうというものです

また今は直近6カ月間の報酬額で
失業給付金が算出されていますが

この使用する月数を短縮できないか
という話も持ち上がっているようです
私個人の感想としては
直近3カ月とか4カ月を見れば
おおよその報酬額がわかるので
最終月の届け出は無くてもいいし
直近6か月間ではなく
3~4か月間で十分

またこの手続きでは
最終12カ月分の出勤簿も
添付も必要なのですが
今回の見直しで
とも思います
離職票の申請書の作成は
社労士でも初めての時は
必ず間違ったことを書くくらい
難易度の高い書類作成です

できれば、この「簡素化」の流れ
他の手続きにも広げてほしいと思います
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