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みなと元町社労士事務所

治療・育児で減収なら、社会保険料が速やかに下がる?

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毎日ビジネスブログ No.2321

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今日は昨日の話の続きです

 

 

5日の日経新聞に

 

「高額療養費、治療・育児で減収なら

 負担上限 速やかに下げ」

 の記事がでました

 

 

 

これ一見すると、8月から改正された

高額療養費の話のように見えますが

 

 

 

ことの本質は

 

治療・育児で減収するなら

社会保険料速やかに下げるよ!

ということだったんです

 

 

 

 

 

7月31日付けで、厚労省から

 

「療養・育児介護により

 報酬が急減した被保険者の

社会保険料の月額算定の特例をつくる」 

という発表がされました

 

 

 

 

今でも社会保険料の算定で

標準報酬額が2等級以上の増減があると

随時改定(別名:月変)する必要があります

 

 

ただしこれは

「3か月連続で平均して」

従前の報酬月額と2等級以上の

出るときの対応です

 

 

 

 

ですが、今回の特例

 

病気やけがによる療養しながら

(がんの通院治療なども)

仕事を続けたり

 

あるいは、育児や介護をしながら

仕事を続ける場合(時短勤務等)

 

やむを得なく

「就労調整」せざるを得なくなって

2等級以上減収してしまったら

 

「1か月の実績」で、標準報酬の

月額変更ができるようにしますよ!

ということです

 

 

 

 

高額療養費の月額給与は

標準報酬額のことですから

 

日経さんは8/5の記事で

いま話題の高額療養費に

無理やり結びつけるような

タイトルと記事内容にしたようです

 

なに考えてんねん!

 

 

 

 

 

 

その改正は

来年1月からスタートです

 

なので、会社で実務されてる方は

もれなく対応できるよう

準備する必要がある

会話
大きな改定です!

 

 

 

 

まず対象者

上に書いた通りですが

 

報酬額については

 

療養や育児介護が理由で

あるひと月の報酬が急減

 

かつその状態が3か月以上続く

あらかじめ見込まれる場合

です

 

 

また

就労調整の理由がなくなり

1か月でも報酬が増加して

2等級以上上がったら

逆の月額変更を届けること

 

 

ただしです

 

 

これらの手続きは

必ず該当従業員の

「同意」をとる必要があります

 

理由は、将来の年金に影響するから

 

報酬月額を下げれば

将来年金額が下がります

 

 

 

会話

そのこともOKであれば

特例を適用すればいいでしょう

 

 

もちろん、医師の証明書のような

必要な添付書類も

従来以上に多くなりそうです

 

 

しかも、これが毎年ある

「社会保険料の算定基礎届」に

時期が重なってきたら?

 

結構ややこしくなりそうですね💦

 

 

 

会話

今後もこの話題、

続報が出ましたら共有いたします

ご期待下さい!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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