毎日ビジネスブログ No.2320
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は高額療養費の話から
今月から
高額療養費制度の改正があって
患者負担額は一定程度増えていますが
5日の日経新聞の記事によると
療養や育児・介護で
給料が減った労働者は
高額療養費の負担上限を
速やかに引き下げる特例措置を
1月から始めるそうです

“速やかに“と書きましたが
元から高額療養費制度では
収入の増減に応じて
支払額が変わるように
なってはいるのですが

この“収入”は、社会保険の
標準報酬月額で決まっています
なので、その反映には
通常の保険料の「随時改定」
つまり月変手続きが必要なので
3か月かかっていました
それが、今回の“速やかに”は
1か月で反映させますよ!ということ

引き下げの対象になるのは
療養・育児・介護が減収の理由で
1か月でも標準報酬月額が
2等級以上ダウンしたとき
ただ、実務的に考えると
育児が理由で減収するなら
今でも育休中は
保険料免除されてるし
復帰時にも、標準報酬額を減らす
月額変更手続きは希望者なら可能
ただこれでも
“3か月”の実績が必要ですが
療養・育児介護が理由なら
改正後は1か月の実績で済む
ということでしょう
ただ、対象になる労働者は
一体どれくらいいるの?
というのが正直な感想です
高額療養費の対象になるような
高額医療を受けている人が
育児介護の当事者ってことですから
実務的には多くはない
とおもっていたらー

とんでもないことが
わかりました

ここまでは
5日の日経新聞の記事をみて
書き進めていましたが
この件については
31日付で厚労省から
正式な文書が出ています
それを読むと
この話、高額療養費の話ではない
ことがわかります
育児・介護や病気・ケガの療養で
収入が急減した労働者なら
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の
月額変更手続きを
これまでの3か月ではなく
1か月の実績でいいことにする!
そうすれば
早く社会保険料が下がるからね!
という話です

とても大きな話です
日経さん、正しく報道してください!
高額療養費がメインじゃない!
社会保険料の話です!!
明日に続けます
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