毎日ビジネスブログ No.2318
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日は給料計算の話です
というのも先日
これって、どっちですか?という
問い合わせがあったんです
何のことかというと
残業代の計算について
普通、残業代って
法定労働時間を超えたら
超えた時間数×時給単価×割増率
で、算出しますが
この時給単価は
年間の所定労働時間を12で割れば
月の所定労働時間が出るので
基本給と手当の総額を
月の所定労働時間で割れば
出てきます
これは会社で給料計算を
されているなら、どなたでも
ご存じのことです
で、質問があったのは
この“年間の所定労働時間”って
いつの年間所定労働時間なのか?
ということ
去年の実績なのか?
今年の予定で見るのか?
具体的な例を申し上げれば
例えば3月決算なので
1年度は4/1~3/31の会社の場合
今年度(今年2026年4月1日から
翌年2027年3月31日まで)の
残業代計算において
「年間所定労働時間」は
2026/4/1~2027/3/31の
予定(年間カレンダー)で
見るのか
それとも、昨年1年間
2025/4/1~2026/3/31の
実績で見るのか

皆さんの会社では
どちらを採っておられますか?
あるいは
どちらが正しいと思いますか?

いや、うちは予定で採ってるけど
間違ってますか?
と思われるかもしれませんね
実はこれ、どちらが正しい
という話ではないんです
こんなとき、どっちを採れとは
法律では定められてはいません

ただ、毎年変える
ようなものではないので
会社で明確に
ルール付けしておくのが
望ましいとも言えます
ただ実際のところ
どちらを取るケースが多いか
というと

予定(年間カレンダー)で見る
会社が多いと思います
翌年度の初めに
その年の年間カレンダーを
作りますが
これで、その年の夏休みや
年末年始休暇を確定させるので
従業員さんも予定を立てやすいし
その年の予定で
その年の残業代計算を
するのがしっくりきそうです


でも、どちらなのかが
はっきりしているなら
就業規則に明記しておきましょう!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |