人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

サロンで脱毛器なら、助成金で買えるかも

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毎日ビジネスブログ No.1248

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いまは

 

セルフ脱毛

というものがあるらしい

 

 

 

美容サロンで

脱毛はふつうあるメニューで

 

サロンのスタッフが

ちゃんとしてくれるものと

思っていましたが

 

 

安価に済ませるために

お客さん自ら脱毛器を操作することを

セルフ脱毛と言うらしい

 

 

 

なので

当然かもしれませんが

 

やけどや発疹が出るという

トラブルがよくあって

 

消費生活センターに

相談が絶えないとか

 

 

 

ただ、セルフするときは

自己責任という誓約書を取るので

補償は普通されない

 

 

 

でも最近は

若い男性もヒゲ脱毛もするらしく

 

ニーズは十分あるし

 

 

 

 

年配者は無縁だと思っていたら

実はそうではなく

 

介護脱毛

を考えないといけない

 

 

つまり介護される身になったら

下の世話もお願いすることになるので

 

お世話する方に取れば

脱毛しておいてくれる方が

はるかにありがたい

 

 

 

 

 

会話

そうかー

いずれやらんとイカンかもなー

 

やるなら

もちろん医療脱毛ですが

 

 

 

 

 

美容サロンも

スタッフの方が正しく使うなら

 

サロンの集客のために

脱毛器の導入や更新

検討されることもありそうです

 

 

そんな時

 

この「脱毛器」

業務改善助成金で買えるかもしれません

 

 

もし、今使っている脱毛器では

 

仕上がりにムラがある

とか

 

 

機械の性能がイマイチで

 

施術時間が長くなっている

なんていう場合

 

 

仕上がりにムラもなく

施術時間も短くできる最新の脱毛器を

導入するなら

会話

この助成金の活用を検討すべきです

 

 

 

サロンの従業員さんの中に

時間給が最低賃金+30円まで

の方がいれば使えます

 

 

時給制に限らず

 

日給や月給制であっても

所定労働時間で割れば

時間当たりの金額が出ます

 

ぜひご確認ください

 

 

 

ただ、手当が出ている場合は

 

計算に入れるべき手当

入れなくてもいい手当があります

ので、ご注意くださいね

 

 

計算に入れなくてもいい手当は

時間外手当、深夜手当、休日手当、精皆勤手当、

家族手当、通勤手当の6つ

 

なので

この6つ以外の手当は

全て算入しますので

お間違いなきよう

 

 

 

 

 

 

いまもし最低賃金+30円の

社員がいなくても

 

10月に最低賃金が上がったら

対象になる社員が出てくるかも

しれません

 

会話

このあたり

自社はどちらに該当するのか

ぜひご確認ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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