毎日ビジネスブログ No.2317
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先月7/30のブログで
海外赴任者の労災保険について
お話ししましたが
じゃあ、ほかの社会保険は
どうなんですか?との
ご質問をいただきました

確かに、健康保険とか
年金保険は気になりますよね
社会保険とは、労災保険以外に
雇用保険、健康保険、厚生年金保険
の3つがあります
順次お話ししますと
まず雇用保険
海外赴任であっても
会社との雇用関係が続く限り
被保険者資格は継続します

なので、勤続年数にも
もちろん加算されます
次に健康保険です
こちらも、会社との
雇用関係が続く限り(在籍)
会社の健康保険に加入し続け
健康保険証も保持し続ける
ことになります
ただし、海外の医療機関では
日本の健康保険証は使えないので
いったん全額自己負担です

その後「海外療養費」として
日本の健康保険組合に請求し
7割分の払い戻しを受けます
次に厚生年金保険
こちらも健康保険と同様
雇用関係が維持している限り
被保険者であり続けます

ただし、赴任先の国が日本と
社会保障協定を結んでいるか
否かで、対応は変わります
協定を結んでいる国なら
日本の厚生年金保険にのみ加入し
赴任国での年金保険加入は免除されます

ただしこれは
“5年以内の赴任”であること
という条件が付きます
5年を超えると
赴任国の年金保険加入が
義務付けられていて
日本の厚生年金保険の
被保険者資格は喪失します
なので、海外赴任は
長くても5年未満ということに
している会社が多いようです

では、赴任先が
日本との社会保障協定を
結んでいない国だったら?
この場合は、困ったことですが
日本と赴任国の両方で
加入義務が発生します

なので、保険料が二重になり
社員さんの負担がきつくなります
そんな時は、余裕のある会社なら
補填分として何らかの“特別手当”を
支給することもあります
いかがでしょうか

海外進出をお考えでしたら
社員の社会保険関係はこうなる
覚えておいてください!
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