毎日ビジネスブログ No.2364
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

このタイトルのブログ、今日で4日目
まさかここまで長くなるとは思いもせず
お付き合いいただいたみなさんに
感謝申し上げます
従業員さんからの質問が
多い「年次有給休暇」の
「パートさん」の有休加算に
ついてです
これまでの3日のブログで
年次有給休暇は
パートさんやバイト君にも与えられ
時給者は年次有給休暇をとったら
もらえたであろう賃金が
「有休加算」として支給される
労働基準法では
この有休加算の計算は
1.平均賃金
2.所定労働時間勤務したときに
支払われる通常の賃金
3.健康保険法上の標準報酬月額の
30分の1の額
から選ぶけど
多くの会社は
2.の「通常の賃金」をとっている
ところが!
「日ごとに労働時間が違うパート」の
有休加算の計算では
同じ1日の有休消化でも
取得日によって金額が違ってくる
という問題がある
会社は
あらかじめ該当者には説明しておき
トラブルを防ぐ必要があるけれど
それでも不満を発する従業員さんが
おられることが多いのが現実
なので!
私は違う提案をしています


2日前のブログで
労働基準法の平均賃金は
「賃金総額÷暦日数」で
労働基準法の最低保証額は
「賃金総額÷実労働日数×60%」
ですが
最低保証はあるけれど
実感より少ない額になってしまう
と申しました
なので、解決方法として

会社独自で有休加算の計算方法を
「賃金総額÷実労働日数」
とすればいいんです!
中には、勤務時間の多い日だと
少なくなるなんて不満を言う方も
おられるかもですが
労働基準法で定められている
計算方法では
逆に勤務時間は少ない日は少ないから

この方法のほうがお得なことも伝えて
十分な説明の上で
ルール付けを周知すればいい

これは法以上の対応なので適法だし
実際に従業員さんの受けもいいです

もし貴社で、日ごとに労働時間が
違うパートさんがおられたら
ぜひご参考になさってください!
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