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みなと元町社労士事務所

子の不登校で、介護休業を取りたいと言われたら

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毎日ビジネスブログ No.2365

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

先週水曜日の日経に

 

子の不登校介護休業が使える”

という記事が出たので

 

顧問先の社長さんから

うちの会社で使えないだろうか

とのご相談をいただきました

 

 

記事によると

 

従業員さんの離職理由

「子の学校への不登校」があり

 

“望まない離職”

追いやられる方が少なくない

 

 

 

でも

 

「子の不登校」は

介護休業を取る理由になり得るのに

 

このことが、会社にも

保護者にも知られていない!

 

なので、官民で啓発を急いでいる

とのこと

 

 

確かにそうかもしれません

 

 

介護休業と言えば

高齢の親御さんや

病気やケガの家族介護のために

使える制度と認識されていて

 

 

まさか

子の不登校にも使えるなんて!

 

世間には知られていないのが

実情かもしれません

 

 

 

お問い合わせいただいた

社長さんの会社では

 

中学生の子どもさんの不登校で

急に休まざるを得なくなることが多い

社員さんがおられるそうで

 

うちもこれを使えないか

ということです

 

 

 

 

 

まず介護休業

 

家族介護が必要になったとき

 

その家族一人につき

通算93日までを3回まで分割して

取ることができる

 

この93日は「歴日数」なので

会社が土日祝休みであっても

すべて日数にカウントされます

 

 

これは法律で定められているので

従業員から申し出があれば

会社は認める必要がありますが

 

有給休暇扱いにする必要はなく

基本、無給の休暇になります

 

 

 

 

 

また申し出は

「介護休業申出書」という

書類の提出をもって受付け

 

会社が認めるなら

「介護休業取扱通知書」

という書類を出します

 

 

この2つの書類のひな型は

厚生労働省のホームページに

掲載されていますのでご活用ください

 

 

 

 

気になるのは「介護休業給付金」です

 

 

これは育児休業と同じように

休む方が雇用保険に入っている

必要はありますが

 

ハローワークに申請すれば

賃金の67%相当額の給付金

受け取れるもので

 

 

申請の時期は

介護休業終了日の翌日から

2カ月を経過する月の末日まで

 とされています

 

 

 

 

介護休業給付金支給申請書

休業開始時賃金月額証明書

2つの書類に

 

休む従業員の賃金台帳や出勤簿

上で述べた“介護休業申出書”

会社が出した“取扱通知書”

件の子との関係がわかる

住民記載事項証明書などを

添付すればいいでしょう

 

 

ハローワークの方にお聞きすると

まだ“子の不登校”で申請する方は

多くはないようですが

 

この記事を見て

会社に問い合わせや相談が

あるかもしれません

 

 

 

会話

そんなときは、ぜひ

今日のブログをお役立てください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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