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みなと元町社労士事務所

社長さん、競業ひし義務ってご存じ?助成金にも影響が

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毎日ビジネスブログ No.918

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

いや~驚きましたね

かっぱ寿司の社長逮捕!

 

 

プライム上場企業の

トップが逮捕されるなんて

まずないことですから

 

 

 

詳細は報道の通りで

逮捕の理由は

 

不正競争防止法違反

 

 

最近ではソフトバンクから

楽天モバイルに転職した社員が

基地局情報を

持ち出していて逮捕されたり

 

 

私たち士業でも

京都の税理士が独立した際に

 

まえいた事務所の

顧客情報を持ち出して

営業を掛けて逮捕されましたが

 

 

今回も基本は同じ

 

 

 

まえいた会社の営業の根幹に

特設の影響を与えるような

 

普通は知りえない

機密情報を持ち出して

次の会社に提供したら

 

 

その人はもちろん逮捕されるし

 

機密情報を見返りとして

雇い入れていたら

雇入れた会社も処分を受ける

 

 

 

会話

当たり前のことですが

今はより厳しくなっている

という事です

 

 

 

こんなことが起きないよう

 

社員が入社するときに

誓約書を取る

会社もあります

 

 

その会社独自の

営業上の秘密って

ありますよね

 

 

その秘密情報を持参して

同じエリアのライバル会社に行かれたら

たまったもんじゃありません

 

見込まれる売り上げが

さらわれるかも

 

会社は大損害を

受けるかもしれません

 

 

 

なのでそんな会社の誓約書では

機密情報を漏えいさせないように

 

 

在職時はもちろん

退職後の事についても

誓約させます

 

 

例えば

同じエリアの競合他社に転職しない

 

あるいは

 

同じ業務内容で

同じエリアで起業しない

 

というようなものです

 

 

 

これ専門用語で

 

競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)

といいます

 

 

ただこの誓約も

在職中は有効だけど

 

退職後は憲法で

職業選択の自由が保障されているので

必ずしも有効ではない

 

 

 

なので

退職後も有効にするには

 

 

最初の労働契約や就業規則で

必要で適切な範囲を

明示しておく必要があり

 

 

 

会話

こんな意味でも

就業規則を整えておく

必要があります

 

 

在職中は有効と

上で述べましたが

 

 

それも就業規則の中で

社員が違反になる競業行為をしたとき

 

 

どんな懲戒処分になるのか

損害賠償の対象になりうるのか

 

場合によっては

解雇理由にもなる事

 

これらを就業規則に

明示する必要があります

 

 

ということは

こんなことが

就業規則に

記載されていないと

社員が違反行為をしても

ちゃんと処分できない

ということです

 

 

 

 

 

去年関与したある会社で

まさにそんな疑いの社員がいて

 

社長が感情的に

 

懲戒解雇する!

と息巻いておられた事例が

ありましたが

 

 

就業規則もなく

 

その行為も

単に疑いにすぎず

証拠はない

もの

 

 

なので

もし懲戒解雇したとしても

 

その人が裁判を起こしたら

まず会社の言い分は認められません

 

 

思いっきり会社に

不利な判決が出ますから

 

 

会話

くれぐれも感情的なご判断

なさらないことを

社長さんにはお勧めしています

 

 

 

もちろん

こんな理由で解雇したら

当然助成金はダメになりますから

ご注意です

 

 

 

 

最後に

 

おすすめ回転寿司情報!

 

かっぱ寿司は

わが元町~三宮にはありません

 

 

私のイチオシ回転寿司

 

三宮OPA2の9階にある

もりもり寿司です!

もりもり寿し -三宮オーパ2- (opa-club.com)

 

 

 

金沢が本店だけあって

ネタが違います

 

すこしお高めで

スシローみたいな100円皿は

ないですけど

 

会話
絶対満足、保証します!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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