毎日ビジネスブログ No.2369
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!


飲食業の社長さん!
御社の「店長さん」に
長時間労働の心配はないですか?
というのも
東京の八王子労基署が
管内の飲食業の店長さんの
“過重労働”撲滅にむけて
集団指導を展開するそうです

昨今の人手不足で
特に飲食業では、店長さんに
長時間労働の傾向がありますが
店長さんは「管理監督者」として
扱われることが多く
普通の従業員さんほど
残業や休日出勤の多寡が
社内で問われない傾向があります
それでも外食産業は
政府の過労死防止対策大綱で
過労死が多発している業種として
あげられているので
八王子労基署は
店長の過重労働撲滅を目指す
という方針のようです

この動きは八王子だけでなく
全国的な傾向になる可能性もあり
自社の店長の労務管理を
見直す必要があります
今は、普通の店長さんって

その立場だけでは
簡単には管理監督者として
認められないとされています
認められるための要件は
・経営者と一体的な立場にあり
経営方針の決定にかかわるレベルで
重要な職責を担っている
・採用や評価などの人事権や
予算管理の権限を持つ
・高い基本給や賞与など
責任に見合う十分な報酬を得ている
いざ裁判になったら
これだけのことが認められないと
単なる店長では
その管理監督者性は否定されます

ですがー
労基署の臨検の段階では
その管理監督者性を否定するのは
容易ではないので
通常は指導票の交付に
留まることも多い

これを今後は
飲食業の店長の長時間労働を
防止していくような集団指導を
進めていくというわけです
また、この集団指導の中で
36協定届の適切な書面作成も
呼びかけられるそうですが

この内容は、どの業種でも
間違いや勘違いがよくあるので
共有させていただきます
それは、労基署へ届け出る
協定書への「押印」の有無です
5年前から、労基署に届け出る
36協定の「届書」には
労使協定書を
別に作成して添付したら
「届書」に押印は
不要になりました
でも、「届書」が
協定書を兼ねる場合は
押印が必要です
これが
協定書を兼ねる場合も
押印不要と誤解されるケースが
多発しているので
注意喚起されています
押印されてなかったら
協定自体が無効になるからです

正しい36協定届の作成と
店長さんの労務管理
整えてまいりましょう!
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