毎日ビジネスブログ No.2252
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

兵庫県西宮市といえば
関西人の“住みたい街”ランキングで
常にトップ争いをしているところで
「西宮に住んでますねん」
と言われれば
「はぁ~エエとこに住んではりますねー」
と返さないといけない
ハイソなところなんですが
この西宮市役所の障害福祉課に
勤務する副主査26歳が
先日、懲戒免職されました
何をやったのか?
この3年間で少なくとも185回!
勤務中にジム通いしていた!

この副主査の入庁は22年4月
ということは入庁4年のうち
3年はずっとサボっていたことになる
本人は、職場にいることがストレスで
逃げ出したかったと言ってるらしいけど
障害福祉課での彼の業務は
障害者の方の相談に応じる仕事だったので
上司には、障害者の家庭に
相談訪問に行くとウソ言って外出し
毎月10回はジムに行っていたとか
月10回って
週2回以上ですよ
なんで3年間もわからなかったのか
上司の責任も問われそうですが
たまたま休暇中の他職員が
彼のジムにいって発覚したらしい
おい、おまえ、なんで今、
こんなとこにおるねん!
てな感じだったんでしょう
それで市が計算したら
ジム通いに費やした時間が
296時間!
なので、給料相当額
56万円の返還を請求し
しかもジム通いに
架空の交通費とパーキング代も
請求していたらしいので
こちらは不正受給になるので
返還だけでは済まない
それでこの職員は
一発で懲戒免職になったそうです
いわゆる
職務専念義務違反ですね

勤務時間中に業務と関係のない
私的な行為に時間を費やしたり
すべき業務を怠ける行為をいいます
無断欠勤や業務中の
無許可の離席もそうだし
仕事をしているふりして
私的にSNSを見ていたり
メールやLINEしていたり
株などのネット取引する
こともそうですね
最近では、業務中の
タバコ部屋への離席も
頻度が過度だと該当しえます


これらの事柄は、服務規律違反や
懲戒処分の対象になることを
就業規則に明記しておく必要もあります

貴社の就業規則では
職務専念義務はどのように
明記されていますか?
今一度、ご確認ください
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