毎日ビジネスブログ No.2343
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

大きな災害が続いてますね
熊本地震や
今月初めの千葉の大豪雨
今週の石川・富山の
線状降水帯の豪雨災害
しかもネパールでは
信じられないレベルの
大災害が起きています
ネットでも映像が多く流れてきますが
恐ろしいとしか言いようがない

被災された方には
お気の毒としか言いようがないですが
私たちができる援助はしないと
と思います
では、もしこんな災害に
社員さんたちが遭ったら?
住居が被災でもしたら
経済的な負荷も大きくなりますが
そんな急をしのぐ手立てとして
労働基準法第25条には
「賃金の非常時払い」という
規定があります
賃金支払いには5つの原則があり
「毎月一定日払いの法則」は
その一つですが
この“非常時払い“は
その例外措置であると規定されていて
事業主には、労働者から請求があれば
速やかに対応する義務があります
(違反したら30万円以下の罰金)
この規定は
出産や疾病、災害などといった
「非常の場合の費用」に充てるため
(「結婚」も対象です)
“既往の労働”に対する賃金を
労働者は事業主に請求することができる
つまり、賃金の前払いを
求めることができるのです
(給料の“前借り”とは違います)
対象になる災害は
業務上であるなしにかかわらず
とされていますので

自宅の洪水や火災などの
被災も含まれます
でも支払える金額は
“既往の労働”に対する賃金
ですから
大きな金額ではないでしょう
賃金支払い日まじかであれば
1か月分の給料をもらえるかもですが
賃金支払い日を過ぎて間がなければ
“既往の労働”は数日分しか
ないかもしれません
支払う金額の計算は
月給なら、請求日までの日数に応じて
日割りで算出し
すでに発生している
残業代(時間外労働・深夜手当・休日手当)や
各種手当も対象になります
ただし、請求があれば
何日以内に払わないといけない
という規定はないのですが

「速やかに」とされていますので
2~3日以内に渡すのが現実的でしょう


あってほしくないことではありますが
もしものために覚えておきましょう
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