毎日ビジネスブログ No.2342
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先日、ある社長さんから
深夜勤務の賃金計算について
ご質問をいただきました
これについては
以前、このブログでも
22時過ぎていたら
25%の深夜手当が発生するし
通算8時間を超えたら
25%の時間外手当が発生するので
合計50%の割増賃金に
なることをご紹介しました
また、この勤務が翌日まで及べば
「日またぎ勤務」になって
通算8時間を超えるなら
同じ日の労働時間として扱って
25%の割増賃金が発生する
例えば
夜21時から勤務開始して
朝6時まで勤務なら
時給1,000円で
21時から6時までの勤務時間は
深夜1時から2時に休憩するなら
8時間なので
基本給は1,000円×8時間で8,000円
深夜勤務は
22時から1時の3時間と
2時から5時までの3時間の
計6時間なので
1,000円×25%×6時間=1,500円の
深夜手当がつくので
この日の賃金は
8,000円+1,500円の9,500円
では、

翌朝9時まで残業すればどうなるか?
21時から9時までの勤務時間は
基本給1,000円×11時間で11,000円
深夜手当は1,500円
さらに時間外手当は
8時間を超える6時から9時までの
3時間が対象になるので
1,000円×25%×3時間=750円の
時間外手当がつきます
なので、この日のお給料は
11,000円+1,500円+750円の13,250円

でも、例外があります!
それは
する場合です

法定休日に働くときは
どの時間帯に働いても割増率は35%で
それが深夜帯に及ぶなら
その間は25%割増なので
この深夜帯の時給には
合計60%の割増が付きます
ただしです

最後の例とは違い
日をまたぐ場合は
35%割増は引き継がないんです
上の例が休日であれば
休日の夜の21時から勤務開始して
翌日(平日)の6時まで勤務する場合
(深夜1時から2時に休憩)
時給1,000円なら
21時から朝6時までの勤務には
基本給1,000円×8時間=8,000円
深夜割増は、途中休憩1時間なら
22時から朝5時までの6時間につくので
1,000円×25%×6時間=1,500円
で、問題の休日割増35%がつくのは
21時から24時までの3時間なので
1,000円×35%×3時間=1,050円
つまり、この間に発生する賃金は
8,000円+1,500円+1,050円
=10,550円になります!
で、この通し勤務が8時間超えたら
割増の25%が付いてきます
たとえば上の例で
翌朝の始業時刻(9時)まで勤務したら
朝6時からは
通算勤務が8時間を超えるので
1,000円×1.25×3時間=3,750円が
加算されます

いかがでしょうか
結構、ややこしいかも
しれませんね

貴社に深夜勤務が多い社員さんが
おられましたら
ぜひご参考になさってください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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| 営業時間 | 9:00〜17:00 |