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みなと元町社労士事務所

休日勤務が翌朝まで及んだら、割増賃金はどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.2342

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

先日、ある社長さんから

深夜勤務の賃金計算について

ご質問をいただきました

 

 

 

これについては

以前、このブログでも

 

22時過ぎていたら

25%の深夜手当が発生するし

 

通算8時間を超えたら

25%の時間外手当が発生するので

 

合計50%の割増賃金に

なることをご紹介しました

 

 

また、この勤務が翌日まで及べば

「日またぎ勤務」になって

 

通算8時間を超えるなら

同じ日の労働時間として扱って

25%の割増賃金が発生する

 

 

 

例えば

夜21時から勤務開始して

朝6時まで勤務なら

 

時給1,000円で

21時から6時までの勤務時間は

深夜1時から2時に休憩するなら

8時間なので

 

基本給は1,000円×8時間で8,000円

 

 

深夜勤務は

22時から1時の3時間と

2時から5時までの3時間の

計6時間なので

 

1,000円×25%×6時間=1,500円の

深夜手当がつくので

 

この日の賃金は

8,000円+1,500円の9,500円

 

 

 

では、

会話

翌朝9時まで残業すればどうなるか?

 

21時から9時までの勤務時間は

基本給1,000円×11時間で11,000円

 

深夜手当は1,500円

 

 

さらに時間外手当は

8時間を超える6時から9時までの

3時間が対象になるので

 

 

1,000円×25%×3時間=750円の

時間外手当がつきます

 

なので、この日のお給料は

11,000円+1,500円+750円の13,250円

 

 

 

でも、例外があります!

 

 

それは

 

休日に深夜~翌日の朝まで連続勤務

する場合です

 

 

 

法定休日に働くときは

どの時間帯に働いても割増率は35

 

それが深夜帯に及ぶなら

その間は25%割増なので

 

 

この深夜帯の時給には

合計60%の割増が付きます

 

 

ただしです

 

 

最後の例とは違い

日をまたぐ場合は

35%割増は引き継がないんです

 

上の例が休日であれば

 

休日の夜の21時から勤務開始して

翌日(平日)の6時まで勤務する場合

(深夜1時から2時に休憩)

 

 

時給1,000円なら

21時から朝6時までの勤務には

基本給1,000円×8時間=8,000円

 

 

深夜割増は、途中休憩1時間なら

22時から朝5時までの6時間につくので

1,000円×25%×6時間=1,500円

 

 

 

で、問題の休日割増35%がつくのは

21時から24時までの3時間なので

1,000円×35%×3時間=1,050円

 

 

つまり、この間に発生する賃金は

8,000円+1,500円+1,050円

=10,550円になります!

 

 

 

 

で、この通し勤務が8時間超えたら

割増の25%が付いてきます

 

 

 

たとえば上の例で

翌朝の始業時刻(9時)まで勤務したら

 

朝6時からは

通算勤務が8時間を超えるので

 

1,000円×1.25×3時間=3,750円が

加算されます

 

 

 

 

いかがでしょうか

 

結構、ややこしいかも

しれませんね

会話

貴社に深夜勤務が多い社員さんが

おられましたら

ぜひご参考になさってください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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