毎日ビジネスブログ No.2341
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

8月も最終週に入り
いつまで暑いんでしょうかね~が
最近の挨拶になりつつあります
今年はまだまだ暑いと思って
しのぐしかないのですが

おととい、暑気払いに
盆踊りに行ってきました!
毎年恒例の
湊川神社の夏祭りです

神さんの前で
やぐらを組んで踊るのも
中々に楽しい
去年は、河内屋菊水丸さんが
特別ゲストで大盛り上がりでしたが
今年のゲストは
ファンキー盆踊りで有名な?
REDLINE RION 先生!

どの人も「誰や?」と
言ってしまう方でしたが
お嫁サンバやYMCAといった
昭和歌謡を踊って
これがなかなか面白くて
楽しませていただきました

今年の夏ももう少しです
さて10月になると
労働法の世界では
大きな改正があります

会社で同じ仕事をする
正規労働者と非正規労働者の間では
不合理な待遇差があってはいけない
というのが
「同一労働同一賃金」の基本で
中小企業では
2021年4月から施行されています
正規労働者とは
正社員と無期雇用労働者
非正規労働者は
有期雇用労働者やパートタイム労働者
とご理解下さい
まず
各種手当の支給基準の違いが
正規・非正規の違いだけが
理由であってはいけません
例えば、通勤手当
通勤すること自体は
正規・非正規であっても同じなので
この支給基準で差をつけること
は違法ということです
(例:正規―実費支給、非正規―定額で1日100円)
で、この10月からは
ガイドラインの見直しがあり
次の手当や権利が追加されます
・賞与、退職手当
・無事故手当
・住宅手当
・福利厚生施設を利用する権利
・病気休職
・夏季冬期休暇
・褒賞
「同一労働同一賃金」の
基本的な考え方が
均等待遇と均衡待遇です

賞与、退職手当などは
非正規にも出さないといけないの?
と言われる社長さんも多いと思いますが
「均衡待遇」の観点からご理解ください
で、そうなると
正社員に出している賞与を
非正規にも出せというなら
賞与自体廃止する!と
考えることがあるかもですが

このような正社員にとっての
「不利益変更」はご法度になっています
10月1日からです

正規・非正規の待遇差はあるか?
あるならそれは「同一労働同一賃金」の
考え方から逸脱していないか?
あらためてご確認ください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |