毎日ビジネスブログ No.2292
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

*西元町のSaita!Saita!さんのフルーツサンドです(スイカジュースも!)
今日は社会保険の話です
働く人たちの手取りを減らす
悪玉のように言われる社会保険料ですが
対象になる人は正社員か
正社員でなくても
正社員の4分の3以上働く人なので
それより短い時間で働く
パート・アルバイトは
社会保険には入れない
ですが、例外的に
従業員数51人以上の会社に限り
週20時間以上働く人も、学生でなければ
強制的に社会保険の被保険者になります

ここで注意すべきは
51人以上という「従業員数」は
厚生年金の被保険者の数です
(単なる従業員数ではない)
で、この先
この“51人以上“を段階的に
減らしていくことが決まっていて
2035年10月からは、一人でも
従業員(社保の被保険者)がいれば
学生でさえなければ
20時間以上働く全ての従業員は
社会保険に強制加入です
これを「社会保険の適用拡大」といいます
この適用拡大
対象になるパート・アルバイト
(短時間労働者)にとれば
高い社会保険料を
給料から控除されてしまうので
間違いなく手取りが減ります
だからそうならないよう
従業員さんの方で
所定労働時間を週20時間未満にする
“就業調整”する可能性があります
なので、そんなことがないよう

保険料の控除を少し緩和しましょうと
いう制度が今年10月からスタートします
その名も「保険料調整制度」です
この調整制度の対象になる
短時間労働者の条件は3つ
・週の所定労働時間が20時間以上
・月収13万円以上
・学生でない
この3つ全てに
当てはまる必要がありますが
保険料調整制度では
会社がこの制度を利用しだしてから
3年間は、一定の保険料は
会社が負担することになります
(この会社負担分はその後調整されるので
実質的には会社負担分は増えません)

ということは、3年間は
新たに社保に入った短時間労働者の
社会保険料が軽減されるわけです
なお、この軽減割合は
月収に応じて異なりますが
会社の制度利用3年目は
その割合が半減するデザインです


明日に続けます
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