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みなと元町社労士事務所

副業・兼業の推進をさまたげるものとは?

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毎日ビジネスブログ No.1410

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

いま、労働基準法の見直し

動きがあります

 

すでに有識者研究会が

厚労省内で立ち上がっていて

先日、初会合が開かれました

 

 

 

今の労働法が

時代の流れにあっているのか?

という趣旨ですが

 

 

ポイントは

 

労使コミュニケーションと

労働時間制度の在り方

の2点のようです

 

 

 

労使コミュニケーションって

何のことかと言えば

 

 

会話

いわゆる「労働者代表者」

「過半数代表者」のことです

 

 

このブログでも

適正に過半数労働者を選んでいないと

36協定や就業規則が無効になる事例を

何度かご紹介しましたが

 

 

 

組合の組織率が低かったり

そもそも組合がない中小企業が多いなら

 

 

過半数代表者のあり方自体を

再検討すべき

という話です

 

 

確かにその通りでしょうね

 

 

このことちゃんと

理解されている事業者さん

多くはないと思いますから

もっと分かりやすくできないものか

 

 

 

 

 

 

もう一つの

労働時間制度の在り方

ですが

 

 

ポイントは

 

テレワークや

副業・兼業のような

働き方の多様性にどう対処するか

という事です

 

 

 

ひょっとしたら

現行法の根本から変わる可能性

を持つものですので

注目度大かもしれません

 

 

 

 

 

副業・兼業の時間管理については

政府の規制改革推進会議でも

議論になっています

 

 

 

ポイントは

労働時間の通算ルールについて

 

 

 

 

 

副業・兼業していると

 

労働時間は事業場を

異にしていても通算する

というルールに必ず戸惑います

 

 

 

本業の会社で8時間働いた後

副業会社で2時間働いたら

 

この副業2時間は

時間外労働になるので

割増賃金の対象になる

という困ったルールです

 

 

 

 

これだと

 

自社以外での

労働時間を把握する必要

があって

 

この把握義務が副業の

妨げになっていましたが

 

 

令和2年に

 

それぞれの会社であらかじめ

労働時間の上限を決めていたら

他社での労働時間の把握は不要

 という緩和がありました

 

 

 

 

今回の検討はさらに踏み込んで

 

この通算の解釈を変えられないのか

というもののようです

 

 

 

 

個人的には

この解釈は撤廃すべき

と思いますが

 

だからと言って際限が

なくなってはいけないので

 

 

総枠でコントロールできる方策を

打ち出していただきたいものです

 

 

今後、これらの検討会議の

内容がオープンになってきますので

逐次ご紹介していきます

 

会話
ご期待ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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