毎日ビジネスブログ No.2291
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

意外ですが、今年の6月は
近年の中では結構涼しくて
30度を超える日は少なかったのですが
いずれ梅雨が明ければ
確実に35度を超える日々が
やって参ります
もう日本は気温や湿度でみれば
すでに東南アジア並だそうです
となれば、屋外で働く人は大変
去年から企業に
職場の熱中症対策が
義務化されていますが
外で働く以上、
リスクから逃れられない


となれば「働き方を変える」
という発想も必要です
夏は可能な限り働かないとか
暑い時間帯に働くのは避ける
夏場の勤務時間を減らすなら
それを他の季節に振り替える

具体的には
「1年単位の変形労働時間制」
の採用です
この制度は、簡単にいえば
繁忙期に所定労働時間を増やし
閑散期は短縮することで
勤務の年間計画をたてて
1年を通じての週平均労働時間を
法定労働時間内に収める制度です
なので、特定の日や週に
法定労働時間を超えて働いても
残業の対象にはならないし
逆にあらかじめ決めた閑散期は
勤務が法定労働時間に達さなくても
給料は控除されません

ただ上限はあって
1日の労働時間は最大10時間
週の上限は52時間です
この働き方は、本来は
季節ごとの繁閑の差が激しい
職場で活用することが多く
たとえば百貨店などは
年末12月は法定労働時間を超える
時間設定をしています

導入するには、労使協定を結び
労基署に届け出ることが必要ですが
全社員に導入するだけでなく
部署や職種を区切って導入する
ことも可能
労使協定には
対象労働者の範囲や
対象期間と対象期間の起算日
を決めておけばいい
こうしておけば
暑い夏は勤務時間を減らして
働きやすい春や秋の勤務を増やす
ことが可能

また可能なら、夏場の
始業時刻と終業時刻を早めて

1日の所定労働時間を
短く設定することも同時に行えば
より熱中症対策になりえます
通常の熱中症対策だけでは
不十分とお考えでしたら
これらも対策になりえます

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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