人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

割高運賃は仕方ないけど、割増賃金の計算はお間違えなく!

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1273

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京の亀有から

電車で上野にいくとき

2つの行き方がある

 

 

メトロで西日暮里まで行き

乗り換えて上野に行くルートと

 

JR常磐線で北千住まで行き

乗り換えて上野に行くルート

 

 

 

ところが

 

メトロ使うと割高になるので

この運賃設定は不当だ!

という訴えがあって

 

損害賠償の請求額は

2万6980円

 

 

 

 

んんん?

 

 

いや、

そりゃメトロ使うなら

高くなるでしょ

 

 

ずっとJR使う方が

安いに決まってるやん

と思いますが

 

 

 

東京地裁の判決は

 

事業者が異なる以上

運賃に差が出るのは普通のことで

通常の経営判断の範囲内だ

 

と、

当たり前の判決が出ました

 

 

 

 

これで裁判起こすなんて

どんな人たちなんだろ

と、うがった見方をしてしまいますが

 

 

 

 

さて、この割高運賃は

問題にはなりませんが

 

 

割増賃金

計算を間違えると大問題

 

 

まさに先日

このブログでも申し上げた

未払い賃金訴訟の対象になるので

 

賃金計算は

正しくしないといけませんが

 

 

 

これが中小企業の場合

間違えておられることが

まだまだあります

業界にもよりますが

昔からの慣習で

 

残業代は単純に1000円

とか

休日手当は2000円

なんてやっておられる会社も

まだありますので

 

くれぐれもご注意ください

 

 

 

 

毎日8時間勤務なら

残業は発生しないけど

 

土曜日も働いて

週6日働いていたら

 

週40時間を

超えた分は残業なので

1週間に8時間の残業が

発生していることになります

 

 

 

このことも

ご存じないケースがあります

 

 

 

 

 

また残業の割増率

といえば25%ですが

 

中小企業は今年の4月から

1カ月60時間を超える時間外の

割増率は50%になっています

 

 

では、この50%割増し

 

 

会話

いつの時点から適用されるのか?

ご存知ですか?

 

 

 

答えは

 

その月の残業が60時間を超えてから

 

もし土日休みで

月末締めの会社の社員さんだと

 

今月25日で

1日からの通算残業時間が

60時間になったなら

 

翌日26日から発生する

残業の割増率は

月末までずっと50%です

 

 

 

このあたり

計算に迷うところですが

 

 

 

 

未払い残業代の

時効は3年ですが

これがいずれ5年になる予定です

 

くれぐれも給料計算の

残業代にはご注意ください

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss