毎日ビジネスブログ No.2315
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

プレデンシャル生命が
営業部員の完全歩合制を
撤廃するそうです
去年、この会社で発覚した大不祥事は
皆さんよくご存じと思いますが
その大元になっているのは
営業社員の給与体系
すなわち「完全歩合制」であるとして
これを撤廃すると決めたようです
まあ、外資系保険会社の
営業部員と言えば
完全歩合制(フルコミッション)で
高給取りのイメージがありますが
これで様相は変わるのかな
注目したいものです
でも「”完全”歩合制」と申しました

これ、労働基準法と最低賃金法に
違反している賃金体系なんです
もし営業成績がゼロだったら
その月の給料はゼロ円ですから
(プレデンシャルでは、最低賃金レベルは
保障していた)
これを是正するには
最低賃金以上の保障給を
設定する必要があります
*プレデンシャルは今後、月30万円程度を
保障給にするそうです
保障給の最低金額は
雇用契約で定めた所定労働時間に
最低賃金を掛ければ目安が出ます

でも、保障給+歩合給にする場合
注意すべきことが2つあります
一つは残業代です
通常、残業代は
固定給の時給単価の割増率1.25に
残業時間を掛けて算出しますが
歩合給があるときは
歩合給額を月総労働時間数で割った額の
0.25(4分の1)に残業時間を掛けて算出し

固定給の残業代と
歩合給の残業代の合計が
その月の残業代になります

この計算の仕方を知らないと
残業代の未払いになりますので
注意が必要です
そして2つ目は
社会保険料の「月変」です
社会保険料は、毎年4~6月の
3か月間に支払われた給料総額を
もとに算定しますが
それ以外の時でも
3カ月連続で標準報酬等級が
2等級以上変わると
「月額変更届」を年金機構に
提出する義務が事業者にはあります
これが漏れると
年金事務所の調査が入って
少なくとも2年分の保険料が
さかのぼって徴収されるので
それ相応の金額になります

歩合制の会社だと、月変対応の
可能性が高いので、それが漏れないよう
注意する必要があります
いかがでしょうか

貴社が歩合給制の導入を
検討されていましたら
この2つのことはご承知おきください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |