
毎日ビジネスブログ No.1811
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
そろそろ
バタバタしてきましたね
3月から4月の
年度替わりになると
対応すべき事が色々ありますが
御社は、給料計算の設定は
見直しておられますか?
まず、これは皆さん
対応されているだろうと思うのが
このブログでも
2月24日に紹介していますが
毎年3月に健康保険・厚生年金の
いわゆる社会保険料が変更されます
厚生年金の保険料は
今はずっと18.3%ですが
(労使折半で9.15%ずつ)
健康保険料は毎年変わります
それも
都道府県ごとに料率が違っていて
年によって
保険料が上がる県と
下がる県が出てきます
この県ごとの違いの理由は
ひとえにその県の
医療費支出に左右されるからです
今年の改定では
わが兵庫県はわずかですが
保険料率が下がったのですが
逆に上がった県も多くあります
県の疾病予防への
取組度合いが良好なら
保険料も下がると言われますので
ここは行政の腕の見せ所
かもしれません
また介護保険料は
全国一律で1.59%
毎年少しずつ上がっています
この新しい社会保険料率の
適用は3月分からですので
社会保険料を
翌月徴収しているなら
4月支給分の給料から対応
当月徴収なら
3月支給分からですね
お間違えなく
さて、もう一つ確認したいのが
割増賃金の単価設定です
この単価は
その年の
所定労働時間数に左右されます
が、去年はうるう歳でした
ということは
去年の所定労働日数は
普段の年より多くなっていたので
残業単価は通常の年より
低く設定されていた可能性がある
逆に今年は去年より
所定労働日数が減っているので
今年も去年の数字を
そのまま使っていたら?
残業代の未払いが
出る可能性があるかも
再度、会社の年間カレンダーを
ご確認くださいね
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