
毎日ビジネスブログ No.1813
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
福井の敦賀と言えば
去年、北陸新幹線が通って
にぎわっている町ですが
ここにある
敦賀労働基準監督署が
過去2年間に
社会福祉事業所を調べたら
なんと
78%の会社で
法令違反があったそうです
なんでそんなに多いのか
というと
残業代計算の間違いが
多発していて
ほとんどが勘違いによるもの
何を勘違いしているのか
それは
割増賃金の計算方法
おさらいすると
割増賃金、例えば残業代は
給料の時間単価の25%増
法定休日に出勤したら
35%増だし
深夜手当は25%つく
でも、この25%や35%の
計算のベースに
入れてはいけないもの
があって
労働基準法で
家族手当、通勤手当、別居手当、
子女教育手当、住宅手当
臨時に支払われた賃金
1カ月を超えるごとに支払われる賃金
の7つが限定列挙されています
ということは
この7つ以外の“手当”は
全て割増賃金の計算のベースに
入れる必要があります
で、社会福祉事業所で
間違えたのが「処遇改善手当」です
これは月ごとに金額が変動して
他の手当のように定額ではないので
割増賃金の計算の対象外だと
勘違いされていたケースが
多く見られたようです
以前、私がお相手した福祉事業所も
“回数手当”などという
その事業所独自の変動手当を
算入されていなかったことが
ありましたし
福祉事業所一般で
勘違いされている可能性を感じます
御社でも
変動する手当を作っておられたら
それを割増賃金の計算に入れているのか
再度確認しておく必要があります
似たような間違いで
最低賃金の計算があります
こちらの算定基礎から除外するのは
割増賃金、通勤手当、家族手当、
精皆勤手当、結婚手当のような
臨時に出る手当、賞与です
このように
割増賃金と最低賃金とでは
計算方法が違ってきます
くれぐれもお間違えなきよう
ご注意ください
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