
毎日ビジネスブログ No.1831
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
みなさん!
私は、カニ!
と、鳥取砂丘!ですが
ここの知事さんが
ユニークな方で
鳥取にはスタバはないけど
スナバはあります!
と言われたり(何年か前にできたそうですが)
自らカブリモノをかぶって
カニのPRをしたりと
立派な方だと
私は敬愛しているのですが
(今や全国知事会の会長さんです)
この鳥取県庁で
25年度から「時短正職員」制度を
スタートするそうです
「時短正職員」
読んで字のごとく
勤務時間は正職員より短いけど
正職員としての待遇を保証するもので
とくに育児や介護という
事情を持つ職員に適用でき
働く側に取れば
非常にありがたい制度です
ただ鳥取県は
公務員法とのからみがあるので
無給の「働き方支援休暇」を
週9時間与える形にして
実質労働時間を週30時間にする
やり方をとるそうですが
一般の会社で
「短時間正社員制度」を
導入する場合は
これとは違うやり方を取ります
今日はこの導入の仕方をご紹介します
まず、就業規則の社員区分に
正社員とは別に
「短時間正社員」の定義を明記します
「仕事の内容や責任の程度」が
正社員と同じで
正社員としての待遇を保証される者
と定義づけて
1日・1週間の所定労働時間を定めます
正社員が1日8時間勤務なら
6時間から7時間の勤務時間
正社員が1週間40時間なら
30時間から35時間の勤務時間で
働く者をいう、という感じにです
そして、給料面の設定は
同格の正社員の所定労働時間に対する
短時間正社員の労働時間の比率に応じて
基本給額を決めます
(このことも、就業規則に明記しておきます)
仮に、短時間正社員の方と
同格の正社員さんの
週労働時間が40時間で
基本給が40万円なら
週30時間働く
短時間正社員の基本給は
40万円×30/40=30万円
となります
鳥取県では、当面
看護師や保育士さんが
対象になるそうですが
御社で、特に女性従業員さんで
育児や介護の事情があって
フルタイム働けない
でも、優秀な方で
会社としても手放したくない方
がおられるなら
この制度導入を検討する
価値があります
リクルート面でもアピールできますしね
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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