
毎日ビジネスブログ No.1843
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
4月に入って
退職代行業者が大忙しだそうで
これから毎年
こんなことになるのかなぁ
と思っていたら
ムムム!と思う
話が聞こえてきました
入社1週間の新入社員が
“うつ状態”の診断書を持ってきて
休職させてほしいと言ったきたそうです
入社1週間で?
社長さん、こんなことがあったら
どうなさいますか?
これ、簡単に
とはできないんです
まずポイントは
会社の就業規則に「休職規定」が
定められているかどうか
この規定は、就業規則の
絶対的必要記載事項ではないので
定めていなくても
問題ありません
でも、定めがないと
ずっと欠勤続きの扱いになり
いずれ、退職を促すかどうか
という事態になることが多く
本人が辞めたくないと言えば
解雇にもそれ相応のハードルがあり
するずると在席扱いになって
会社はこの方の社会保険料を
払い続けることにもなります
こんなことを防ぐために
あるのが休職規定
通常は
精神または身体上の疾患のために
働くことができないと
医師が判断するなら
一定の休職期間を設定し
これを過ぎても復帰できなければ
自動退職になる
と定めます
こうしておけば
大切な人材を守れるし
万が一復帰できなければ
退職扱いにできるので
私は就業規則の作成を
お受けしたときには
必ずこの規定を入れています
で、最初の話に戻りますが
この会社に休職規定があっても
その適用対象が
勤続年数の区別なく一律なら
この方の申出を拒否することは困難です
なので、必要なことは
休職制度を使える対象社員を
限定しておくこと
多くの休職規定の文例集では
「有期契約社員および
試用期間中の社員は適用から除外する」
とされていますが
この除外対象に「勤続1年未満の者」も
加えておけばいいんです
この休職の扱いは
退職トラブルのときでも
会社を守るポイントです
もし御社の就業規則に定めていなければ
ぜひご検討ください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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