
毎日ビジネスブログ No.1850
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
4月はハローワークが
1年で一番混む時期で
わたしたち社労士も
3月末退職の従業員さんの
雇用保険手続きが多いので
1日でも早く、従業員さんに
離職票を届けられるよう
急ぎ対応するんですが
65歳で定年後の再雇用期間が満了し
3月末で退職された方には
普通の失業給付は出ないことは
ご存知でしょうか?
通常の退職なら
20年以上勤務していたら
150日分の失業給付の権利があります
でも、これは
65歳未満の方の話
退職日に65歳になっていたら
もらえるのは「高年齢求職者給付金」
というものに名前が替わり
給付されるのは50日分なんです
ただ、もらい方は一時金なので
まとまった金額のお金が入ります
でも、退職後すぐに
別の会社に再就職すると
一時金はもらえないときがあるんです
実は先日、このお問い合わせを
いただいたおかげで
一時金をもらえない事態は
避けることができました
その理由とは?
まず退職者に
会社から離職票が届いたら
すぐにハローワークに
行ってもらってください
そうすれば、その日から
1カ月以内の日を「認定日」と指定され
この日に必ず来るように言われます
それで50日分をもらえますが
もし、認定日までに再就職していたら
50日分はもらえなくなるんです!
それは
最初にハローワークに行ったとき
再就職の面接がすぐにあって
採用されたら、早く来てくれと
言われるかもしれない
ことを伝えるんです
そうすれば
最初にハローワークに行った日から
7日間の待機期間を過ぎた日以降の
再就職日の前日に
ハローワークに来るよう言われます
そうすれば給付金がもらえるんです
(面接前に再就職が内定していたらダメですが)
例えば
今日4/22にハローワークに行けば
7日間の待機が明けるのは4月29日
でもこの日は祝日で閉庁してるので
4月30日以降に行けばいい
もし5月1日入社なら
前日の4月30日に
必ずハローワークに行く必要がある
ということです
ただし
4/22から4/29までの間に働いたら
給付金は絶対ダメになるのか?
と言われると、例外があります
それは
1日の勤務時間が4時間未満なら
働いても大丈夫
なんです
詳しいことは
地元のハローワーク担当者に聞けば
優しく教えて下さいます
御社に定年後再雇用中
の方がおられたら
是非教えてあげて下さい
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