
毎日ビジネスブログ No.1852
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、わたし的に
ほおー、という判決が出ました
何のことかというと
「休憩について」です
この「休憩」
労働基準法第34条では
以下のように決められています
労働時間が6時間以内なら
与えなくてもいい
6時間超8時間以内なら
少なくとも45分
8時間超なら少なくとも60分
いずれも“労働の途中”に
与えなくてはいけないとされています
“労働の途中”ということは
あさイチからあたえて
始業を遅くするとか
勤務の最後に与えて
早く終業することはできない
ということ
ところがこれには
“例外”があります
電車・自動車(バス)・船舶・飛行機などの
運転手や乗務員で
運行の所要時間が
6時間を超える長距離区間を
連続して乗務する場合は
業務の途中で休む訳には
いかないので
休憩は与えなくていいと
されています
なので
航空会社のパイロットや
CAなどの客室乗務員は
休憩の原則の例外と見なされますが
この航空会社の乗務員から
「会社が休憩をくれない!」
との訴えが出されました
会社を訴えたのは
LCCのジェットスタージャパンの
客室乗務員さんたちです
えっ?CAさんたちは
休憩ないんじゃないの?
と思いがちですが
理由は明快
乗務時間です
上に書いたように
例外規定が使える条件は
「6時間を超える長距離区間を
連続して乗務する場合」です
裁判では、原告たちの勤務実態が
細かくチェックされたようです
ジェットスタージャパンの
就航路線を見ると、多くが国内線
なので、6時間飛んでる区間はなく
仮にフライト前後の業務があっても
国内を飛んでる限り
6時間を超えることはまずない
国際線もありますが
行先は上海・台北・マニラなので
これらもすべて6時間以内
なるほど~そういうことだったんですね
ちなみに
上に書いた休憩時間ですが
必ずしも、連続で与えないといけない
というルールはありません
45分休憩が必要なら
お昼休みに30分+3時のおやつに15分
と分けてとってもOKです
*ただし、5分休憩を9回というような
細かすぎる分割はNGですが
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