
毎日ビジネスブログ No.1853
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今月から育児関連の新給付金が
雇用保険から出ることになって
話題になっています
夫婦ともに育休とるなら
手取り10割が補償される
育児休業給付金や
育休復帰時に時短勤務するので
給料が減ってしまうなら
もらう給料の10%分を
補填してくれる給付金の2つですが
その一方で、支給率が
ダウンする給付金があります
今日はこのお話しです
その名は
「高年齢雇用継続給付金」
適用されるのは
60歳で定年になり、そのまま
65歳まで継続雇用されるケースです
このとき再雇用になったら
ほとんどの場合、給料は減額されます
中には月給から
時給になる場合もあるそうですが
雇用保険に入っていたら
この減額分を一部ですが
補填してくれるのが、この
高年齢雇用継続給付です
適用するには次の3要件があります
1.雇用保険に5年以上入っている
2.対象年齢は60歳から65歳まで
3.再雇用後の賃金が60歳到達時に比べ
75%未満に低下している
給付金の金額ですが
これまでは
低下率が61%未満なら
実際にその時支払われた給料の15%
61~75%なら、低下率に応じて
その時支払われた給料の0~15%
でしたが
4/1から
上の15%が10%に下げられ
低下率も61%が64%に替わりました
まとめると4月からは
低下率が64%未満なら
実際にその時支払われた給料の10%
64~75%なら、低下率に応じて
その時支払われた給料の0~10%
に替わります
ただしですー
3月までに給付を受けていた人は
支給率や条件は変わらない
ということ
新要件が適用されるのは
4月以降に新たに60歳になって
この給付金の対象になる方から
なんです
昭和40年4月生まれの方から
ということですね
最後にハローワークへの申請ですが
これは会社の方で行う必要があります
賃金が減った月の初日から
4カ月以内に受給資格確認と
初回申請書を提出しましょう
それ以降は2カ月ごとに申請です
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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