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みなと元町社労士事務所

“1カ月変形”とってませんか?それヤバいですよ!

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毎日ビジネスブログ No.1863

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

ゴールデンウィークも終盤

 

きのう今日はいいお天気なので

ここ神戸元町やメリケンパークも

たくさんの観光客でにぎわっていますが

 

 

 

 

 

 

私は事務所でひとり作戦会議です

 

 

 

 

このブログでは

日日あったことを題材に

 

中小企業の社長さん方に

知っておいてほしいことを

書いてますが

 

 

今日は日頃、思っていることを

つづりたいと思います

 

 

 

会話
それは「1カ月変形労働時間制」のこと

 

 

 

従業員の労働時間は

1日8時間以内、週40時間以内なので

これを超えたら残業代が発生します

 

 

 

でも、残業代の節約対策として

「1カ月変形労働時間制」

導入している会社が多くありますが

 

 

正しく運用していなかったら

未払い残業代が発生している

可能性が高くて

 

裁判になれば

高い確率で会社が負けてしまい

 

多額の支払い命じられる

 

 

 

下手すりゃ倒産の危機!

それくらいリスクの高い制度なんです

 

 

 

 

 

なので私は

中小企業の社長さんには

 

この1カ月変形は

絶対におすすめしていません

 

 

 

ところが

一部の社労士さんの中には

 

この制度を

簡単にすすめる方もおられますので

 

注意喚起する次第です

 

 

 

 

 

1ヶ月変形労働時間制は

労働時間が月単位で

1週平均40時間以内なら

 

ある日の労働が

8時間を超えていても

残業代を払わなくても

いいのですが

 

 

これは

 

前もって日ごとに定めた

シフト通りに働いた場合という

前提がつきます

 

 

しかもこのシフトや

その決め方・考え方を

 

就業規則や労使協定に定める

必要があるんです

 

 

 

定めるべきことは

 

・対象期間とその起算日

・対象労働者

・日ごと、週ごとの勤務時間の特定

 

 

つまり前もって

日ごとの労働時間を決める

必要があります

 

 

ただ、シフト制が厳しければ

勤務パターンを明記して

 

1カ月ごとにシフト表で

通知すればいいのですが

 

 

 

 

 

 

”1カ月変形”を入れている

社長さんにお聞きします

 

 

これだけの事項を

就業規則に明記していますか?

 

していても

 

 

日ごとの勤務時間通りに

働いたかどうかを

本当にチェックできていますか?

 

 

 

 

 

1カ月変形では

 

1日ごとに8時間を超えたか?

 シフトで8時間以上だったなら

 その時間を何時間超えたか?

 

週ごとに40時間を超えたか?

 シフトで40時間以上だったなら

 その時間を何時間超えたか?

 

1カ月単位で週40時間平均を

 何時間越えたか?

 

法定内残業は発生していないか?

 

という気が遠くなるような

残業代計算が求められます

 

それも該当社員全員分です

 

 

 

 

会話

で、実際にこの計算をしているのか

といえば、ほとんどされていない

 

 

 

 

最近、弁護士さんの中にも

未払い残業代請求に特化する

方々がおられて

 

この「1カ月変形」をターゲット

されているようです

 

 

 

 

もし貴社が

「1カ月変形」を取られているなら

即刻見直しをお薦めします

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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