
毎日ビジネスブログ No.1863
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ゴールデンウィークも終盤
きのう今日はいいお天気なので
ここ神戸元町やメリケンパークも
たくさんの観光客でにぎわっていますが
私は事務所でひとり作戦会議です
このブログでは
日日あったことを題材に
中小企業の社長さん方に
知っておいてほしいことを
書いてますが
今日は日頃、思っていることを
つづりたいと思います
従業員の労働時間は
1日8時間以内、週40時間以内なので
これを超えたら残業代が発生します
でも、残業代の節約対策として
「1カ月変形労働時間制」を
導入している会社が多くありますが
正しく運用していなかったら
未払い残業代が発生している
可能性が高くて
裁判になれば
高い確率で会社が負けてしまい
多額の支払いを命じられる
下手すりゃ倒産の危機!
それくらいリスクの高い制度なんです
なので私は
中小企業の社長さんには
この1カ月変形は
絶対におすすめしていません
ところが
一部の社労士さんの中には
この制度を
簡単にすすめる方もおられますので
1ヶ月変形労働時間制は
労働時間が月単位で
1週平均40時間以内なら
ある日の労働が
8時間を超えていても
残業代を払わなくても
いいのですが
これは
前もって日ごとに定めた
シフト通りに働いた場合という
前提がつきます
しかもこのシフトや
その決め方・考え方を
就業規則や労使協定に定める
必要があるんです
定めるべきことは
・対象期間とその起算日
・対象労働者
・日ごと、週ごとの勤務時間の特定
つまり前もって
日ごとの労働時間を決める
必要があります
ただ、シフト制が厳しければ
勤務パターンを明記して
1カ月ごとにシフト表で
通知すればいいのですが
”1カ月変形”を入れている
社長さんにお聞きします
これだけの事項を
就業規則に明記していますか?
していても
日ごとの勤務時間通りに
働いたかどうかを
本当にチェックできていますか?
1カ月変形では
・1日ごとに8時間を超えたか?
シフトで8時間以上だったなら
その時間を何時間超えたか?
・週ごとに40時間を超えたか?
シフトで40時間以上だったなら
その時間を何時間超えたか?
・1カ月単位で週40時間平均を
何時間越えたか?
・法定内残業は発生していないか?
という気が遠くなるような
残業代計算が求められます
それも該当社員全員分です
で、実際にこの計算をしているのか
といえば、ほとんどされていない
最近、弁護士さんの中にも
未払い残業代請求に特化する
方々がおられて
この「1カ月変形」をターゲットに
されているようです
もし貴社が
「1カ月変形」を取られているなら
即刻見直しをお薦めします
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