
毎日ビジネスブログ No.1898
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
家電量販店のノジマが
TOEICで750点取った社員には
手当を支給すると発表しました
ノジマと言えば
80歳だった採用上限を廃止したりして
シニア雇用に積極的なイメージですが
インバウンド客が増えているので
社員の語学学習を支援するために
TOEIC手当を今月から支給するそうです
手当支給対象は750点以上と
なかなかのハードルですが
TOEIC点数に10円かけた額が
手当として毎月支給される
800点取ったら
毎月8000円の手当が出る
ということですね
これ、正社員に限らず
アルバイトなどの非正規社員も
対象になるので
こんな試みは
社員さんのやる気を引き出す
いい取り組みだと思います
皆さんの会社でも
こんな“やる気スイッチ”を押す手当を
検討してもいいかもしれませんね
さてこの「手当」
その設定は会社の自由裁量で
業務の内容に応じて決められます
また、同一労働同一賃金では
その性質と目的に違いがなければ
正規社員も非正規社員も
分け隔てなく支給されるもの
例えば
業務内容が同一なら“精皆勤手当”や
通勤手当、出張旅費、食事手当があるし
時間外労働や深夜・休日の
割増賃金の割増率も同様です
ただ、役職手当については
同一内容の役職には同じ手当を
違いがあればそれに応じた支給が
必要とされています
またよくある間違いとして
時間外労働や深夜・休日の
割増賃金の計算において
その算定対象に入ってくることを
忘れてはいけません
今でも、残業代の計算で
基本給だけを対象に25%かけている
ケースを散見しますが
手当も基本給と合わせて
割増の算定対象になってきます
なので、新たな手当を作ったら
時間外・深夜・休日労働の割増単価が
増えることになるのでご注意ください
これが抜けると
未払い残業代が発生することになります
また、今年も最低賃金の
検討が始まる時期ですが
この最低賃金の計算でも
“手当”は算定対象に入ること
忘れないでくださいね
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