
毎日ビジネスブログ No.1935
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
という推計が出ました
ケア就業者とは
働きながら家族の介護や
育児をする従業員さん
のことで
今でも1100万人を超えているのですが
10年後は1300万人に迫る勢いだそうです
なので会社には
この方たちが働きやすい職場づくりが
求められることは言うまでもありません
そのための法改正が
ここ数年続いていて
今年4月には
子の看護休暇の見直しや
介護離職防止のための法改正がされています
(詳しくは過去のブログをご確認ください)
ただ今年の改正は
4月だけでなく10月にもある
2段構えになっています
今日は、10月に改正が予定される
育児介護休業法の内容をご紹介します
10月からは、従業員さんが育児期に
柔軟な働き方ができるような対応が
会社に義務づけられます
育児期の子とは
3歳から小学校就学前までの子
で
次の5つが
”選択して講ずべき措置”とされ
ここから2つ以上
講じる必要があります
1.始業時刻等の変更
2.テレワーク(月10日以上)
3.保育施設の設置運営
4.養育両立支援休暇の付与
(年10日以上)
5.短時間勤務制度
なお、養育両立支援休暇の定義は
「就業しながら子を養育することを
容易にするための休暇」です
また、3歳未満の子を育てる従業員には
子が3歳になるまでに
上で決めた2つの措置を周知し
制度利用の意向確認が求められます
またこれらとは別にもう一つ、
会社が子育てに関して
従業員の意向を確認すべきことがあって
妊娠・出産の申出時と
子が3歳になる時に
勤務時間帯・勤務地の意向と
会社の両立支援制度の利用期間や
今後の業務量と労働条件の見直し
などの希望を聴取する
この意向確認が
事業者に義務として課されます
なんか、やること
結構ありますね
5つのうち2つ選ぶなら
始業時刻の変更(時差出勤)と
短時間勤務制度でしょうか?
今から検討を開始して
10月には就業規則も変更しましょう!
10月なんて、来るのすぐですからね!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |