
毎日ビジネスブログ No.1941
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
連休明けに事務所に出ると
顧問先からお問い合わせ電話が
社員のご主人が定年退職されるので
健康保険の扶養に入りたいそうです
どうすればいいですか?
このケースは
62歳の女性社員のご主人(65歳)が
定年後の再雇用期間が終わって
8月末に退職されるので
奥さんの扶養に入って
健康保険に入りたい
というお話でした
最近は、奥さんも正規雇用で
60歳過ぎて働かれていることが
多いので、時々こんな話があります
もちろんこのご主人は
それまで勤めていた会社の
健康保険の資格を喪失するので
奥さんの扶養に入って
保険料を節約できればと
考えられるのですが
それは、扶養に入るなら
奥さんの収入の
2分の1以下であること
という収入要件です
しかもその収入は60歳以上なら
年収は180万円未満
でもある必要があります
今回のご相談では
奥さんの年収は300万円です
なので、上の2要件をクリアするには
ご主人の年収は150万円未満であること
またこの場合の年収は
あくまでも“見込み額”で
退職時の見込みを全て加算して
150万を超えるか
確認する必要があります
このご主人は無職になるので
ご本人は収入ゼロ!と
言っておられるそうですが
よく聞いてみると
長年、勤務した会社を退職されるので
雇用保険から失業給付が出ます
これは収入としてカウントします
いくら位になるかは
ハローワークで失業給付を申請されるとき
聞いておく必要があります
さらにこれに加え
65歳からもらえる
老齢基礎年金、老齢厚生年金も
いくら位になるのか
これは年金定期便などで
金額は予想できます
また
民間保険でも年金型のものなら
その収入に含まれます
さらに
株式配当収入があれば
それも加算されます
となると
ご主人のこの先1年間の年収は
200万円を超えることが明白でした
この場合は、各市町村の
国民健康保険に入るか
今の会社の健康保険の
任意継続被保険者になるか
の2択になります
定年退職後のご主人が
奥様やお子さんの扶養に入るには
これだけの条件をクリアする
必要がありますが
たいていの場合は
被扶養の条件をクリアできない
事の方が多いですね
会社で従業員さんから
こんなご相談がありましたら
ご参考になさってください
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