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みなと元町社労士事務所

最低賃金上げが就業調整を引き起こす?(その2)

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毎日ビジネスブログ No.1989

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

今日はきのうのブログの続きです

 

 

きのうのブログでは

今回の最低賃金上げによって

106万円の壁は意味をなさなくなる

 

 

 

かえって今度は、週の所定労働時間を

20時間未満に抑えようとする動きが

従業員側にも事業主側にも

起こるかもしれない

と申しました

 

 

 

今日は

 

この対策は可能なのか?

あるいは有効なのか?

について、私見を申し上げたいと思います

 

 

 

 

 

週の就労時間(所定労働時間)を

20時間未満に抑えようとする

新しい働き控え(就業調整)は可能か?

 

 

まず昨今の人手不足

見ればわかるように

 

 

従業員の就労時間を

週20時間未満に抑えることが

できる会社は多くは無いと思います

 

 

会社にすれば

106万の壁がなくなるなら

働き控えの理由がなくなるので

 

もっとシフトに入ってほしいのが

ホンネでしょう

 

むしろ週20時間未満に抑えたい

という従業員さんは

敬遠されるかもしれません

 

 

 

会話

なので“週20時間未満”の

パート・アルバイトは増えない

 

 

ただ、もし

週20時間未満に抑えられるなら

 

社保に入らずにご主人の扶養内で

働き続けることはできますが

 

次に大きな壁があります

 

 

130万円の壁です

 

 

 

これはいくら週20時間未満に

就労を抑えていても

この先時給が上がり続けるなら

割とすぐに到達してしまう壁です

 

時給いくらで到達するか計算すると

 

130万円÷52週(1年)÷19時間(週)

=1315.79円

 

週20時間未満

(この計算では19時間)に抑えても

 

時給が1316円を超えたら

130万円の壁を突破してしまいます

 

 

 

130万円の壁とは

パート・アルバイトの年収“見込み”

130万円を超えるなら

 

 

ご主人の扶養から外れて

従業員さん自身が市役所や役場に行き

国民健康保険と国民年金保険に

入らなくてはならない

 

しかも保険料負担

会社の社会保険料に入る時は

半分は会社が出してくれましたが

 

自分で国民健康保険と

国民年金保険に入る場合は

全額自己負担です!

 

 

 

 

今回の最低賃金の全国平均は

1121円ですから

 

今のペースで最低賃金が上がるなら

あと3年位で届きそうな勢いです

 

 

そうなると、いずれにしても

社会保険に入ることを逃れようとする

従業員さんの対応は八方ふさがり

 

 

であれば

 

 

週20時間以上働いて

会社の社会保険に入る方が

よりベターになります

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

 

会話

そうなるなら、パートの奥さんも

しっかり働いて、たくさん稼ぐよう

マインドを切り替えるべきでしょう

 

これは会社の方からも

扶養内で働くパートさんには

情報提供しておくべき事柄と思います

 

 

働き控えは、いずれ無意味になります

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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