
毎日ビジネスブログ No.1996
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
15日の敬老の日
65歳以上が3600万人と
人口の3割近くを占めるまでになった
との報道がありました
この“高齢者”の定義は65歳以上
なので、私も高齢者ということになる
そんな自覚は無いのですが
無自覚はいけないかもしれません
膝や肩の痛みもあるので
先日から整体に通い出し
加齢に抵抗しています
病院に行くなら3割負担ですが
75歳で後期高齢者になると
これが原則1割になる
ただし所得に応じて
2割や3割の方もおられるのですが
この2割負担の方の
配慮措置期間が今月末で終わります
配慮措置?
何のことかというと
以前まで後期高齢者は
1割負担か3割負担の2つだけ
*3割は「現役並み所得者」
“同じ世帯の被保険者の中に”
「課税所得145万円以上」の方がいる場合
これが22年に法改正があって
それなりに所得がある方には
2割負担いただくことになった
のですが
猶予期間のような意味で
“配慮措置期間”がもうけられ
それが今月末で終わるということ
つまり、10月になったら
2割負担になる後期高齢者が
出てくるのですが
この「それなりに所得がある」の基準は
・同じ世帯の被保険者の中に
課税所得が28万円以上の人がいる
かつ
・同じ世帯の被保険者の
「年金収入+その他の合計所得金額」が
被保険者が一人なら200万円以上、
2人以上なら320万円以上
この場合の被保険者とは
75歳以上が全員入る
「後期高齢者 医療制度」の
被保険者のことを言います
ああややこしい
思いっきりざっくり言えば
75歳過ぎてそれなりに老齢年金を
もらっていたら2割になる
ということ
でも、後期高齢者医療の財源は
税金が5割、現役世代からの支援金が4割
つまり75歳以上の被保険者自身の
保険料プールからは1割しか出ていない
これはいくら何でも行き過ぎやろ
というわけです
現役世代からの支援金は
国民健康保険の保険料と
社保の健康保険料から出ているので
「現役世代の手取りを増やす」
という意味からも
今後も後期高齢者自身の負担率や
2割負担の年収水準を下げる流れ
になるでしょう
「働けるうちは働き続ける」
という方がたくさんおられます
貴社にそんな従業員さんがおられたら
こんな情報提供もぜひしてあげて下さい
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