
毎日ビジネスブログ No.2005
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
三井住友銀行は、10月から
育休を取る社員と同僚に5万円の
報奨金を出すことを決めたそうです
また、男性社員には1カ月以上の
育休取得を必須にするらしく
会社に相当の余裕がないと
こんなことはできないでしょうが
さすが我が国のトップ企業です
で、育休を取ったら
申請すべきは雇用保険の
育児休業給付金ですが
今年4月からは
本来の育児休業給付金に加え
出生後休業支援給付金が
創設されています
これは、育児休業を
両親が同時に取るなら
両親とも、実質手取り
10割を保証するというものです
ところがスタートして半年たち
各県の労働局によるのですが
支給要件と添付書類の複雑さから
審査に時間がかかり
支給決定まで数カ月かかるケースが
多く出ているそうです
それに対してでしょうか
先日、厚生労働省ホームページに
「出生後休業支援給付の簡易診断ツール」が
公開されています
・手順1―ご自身について選択
・手順2―配偶者の状況を選択
・手順3―配偶者について選択
貴社で該当する従業員さんが
おられたら、ぜひご確認ください
(従業員さんご自身で確認して
もらうのもいいですね)
ところで、あらためて
この「出生後休業支援給付」に
”該当する従業員さん”の
要件を整理すると
ご夫婦が共働きであるときは
男性社員(ご主人)は、奥さん出産後に
産後パパ育休を取る方が
(*産後パパ育休とは、出生後8週間以内に
最大4週間(28日)の育児休業を取得できる制度
この28日間は1回で取ってもいいし
2回に分けて取ることもできる)
女性社員(奥さん)は産後休業を経て
通常の育児休業に入ってから
支給対象になります
また以下のケースも
配偶者の育児休業を必要とせず
10割給付されます
・配偶者がいない(シンママも大丈夫)
(夫の行方不明含む)
・配偶者が無業者
(奥さんが専業主婦、ご主人が無職)
・配偶者が自営・フリーランス
・配偶者から暴力を受け別居中
(DV避難)
社員さんの「お産」の話が出たら
この出生後休業支援給付金の
対象にならないか?
忘れず会社でご確認ください!
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