毎日ビジネスブログ No.2037
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いきなりですが

社長さん、貴社の
過半数代表者はどなたですか?
また、その方は
どの様に決められましたか?
社長さんならご承知と思いますが
この代表者は従業員の中から
“民主的な方法”で決める必要があります
選挙とか挙手、あるいは
従業員間での話し合いなどでです

それをしていなかったら
幾つもの労働法違反をしてしまう
ことになって

労基署から会社名が公表され
地検に書類送検されてしまう
リスクがあるんです
先日、茨城県の土浦労基署が
ある学校法人を、労基法第90条違反
の疑いで書類送検しています

何があったのか?
発端はこの法人の
就業規則変更の届出です
就業規則変更をする際は
必ず“従業員代表者“の「意見書」を
セットで労基署に出す必要があります
ところが、これはどういう経緯で
分かったのかは公表されていませんが
この“従業員代表者“は
民主的な方法で選出されていなくて
法人が“指名”した
従業員だったことが判明
そのため、労基署は
過半数代表者の意見を
聴取していないと判断
なので
就業規則の作成・変更の
手続きに関する違反
(労基法第90条)
罰金30万円です

そうなると、芋づる式に
もう一つの違反が判明しました
36協定書です
これも“過半数代表者”の
同意署名が必要ですが
これも同じ従業員だったので
こちらもアウト
そのためこの36協定は
無効になるので
この間の時間外労働や
休日労働は全て違法になって
また別の違反が発生する

聞いてるだけで
ゾッとしますが

ちなみにですが
この土浦労基署のコメントでは
この“芋づる発覚“は
時々あるようで
その際は必ず
「是正勧告」しているそうです

なので、違反がわかっても
いきなり送検!ということはない
今回のように
送検まで行ってしまうのは
是正勧告したのに
全く是正していなかった場合
そりゃ、怒りますよね
なので、いきなりは無いので
ご安心ください
是正勧告受けたら
必ず対応すること

それより以前に
“過半数代表者”は正しい方法で
選出しましょう!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |